兵庫県洲本市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

兵庫県洲本市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

兵庫県洲本市の路上でひったくり行為をしたとして、Aくん(17歳)は兵庫県洲本警察署から来た警察官に逮捕されました。
事件を知ったAくんの両親は、どうしてよいものか分からず、少年事件を専門に扱う法律事務所に相談の電話をかけました。
(フィクションです)

ひったくり
ひったくりとは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。

このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

少年事件
少年事件とは、20歳に満たない少年が犯罪を犯した、又は犯す可能性のある事件をいいます。
少年事件は、少年の年齢や状況によって以下の3種類に分類されます。
①犯罪少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳以上の少年。
②触法少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳未満の少年。
③虞犯少年:保護者が正当な監督を行なっているのに、それに服さない性格や環境があり、将来罪を犯し、刑法に触れる恐れがあると認められた少年。
ここでは、①犯罪少年が事件を起こした場合の流れを紹介します。
①14歳以上の少年が少年事件を起こすと、警察に検挙されます。
「禁錮以上の刑に当たる犯罪」を犯した疑いがある場合には、警察から検察庁へと送致されます。
②検察で捜査を受けると、原則すべての少年事件は家庭裁判所へ送致されます。
少年事件が刑事処分相当と判断されると、家庭裁判所から検察へと逆送致されます。
③家庭裁判所では、調査官が少年・保護者・参考人と面接を行い、非行事実や審判条件について調査をし、どのような処分が有効・適切かを調べます。
調査の結果、審判を開始せずに調査のみを行なって手続きを終えることもあります。
審判とは、少年が非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じて適正な処分を選択するための手続をいいます。
審判の結果、①保護処分(保護観察処分、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、②検察官送致(逆送)、③不処分、が決められます。

少年事件は、成人事件と違って、被害者との示談や犯罪内容の程度などを考慮した起訴猶予での不起訴処分や保釈制度はない点で異なります。
また、少年法では、少年の更生を第一の目的としているため、少年の心身鑑別や行動観察の必要性から身柄拘束される可能性も高いと言えます。

兵庫県洲本市ひったくり事件でお子様が逮捕されてお困りの方は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
少年事件を専門とする弁護士が、豊富な経験・知識に基づき、少年一人ひとりに適した弁護人・付添人活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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