兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
売春防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市のソープランドの経営者であるAさんは、女性従業員が売春することを知りながら店の個室を使わせたとして、兵庫県洲本警察署に売春防止法違反の容疑で逮捕されました。
(日テレNEWS24 2018年7月5日21時59分掲載記事を基にしたフィクションです)
売春防止法とは
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることにより、売春防止を図ることを目的とする法律です。
売春防止法は、「対償を受け、又は受ける約束で、太くて気の相手方と性交すること」を「売春」と定義し、そのような売春やその相手方となることを禁止しています。
しかし、本法では売春を行った者や買春した者に対しては刑事罰は科されません。
売春防止法で処罰対象となるのは、以下の行為です。
・売春をする目的で、公衆の目に触れるような方法で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・売春を周旋した場合
・売春の周旋をする目的で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・困惑等、暴行・脅迫により人に売春をさせた場合
・困惑等または暴行・脅迫を用いて売春させた者が対償の収受等を行った場合
・売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した場合
・売春をさせる目的で、前貸その他の方法で人の金品その他の財産上の利益を供与した場合
・人に売春をさせることを内容とする契約をした場合
・売春を行う場所を提供した場合
・売春を行う場所を提供すること、売春させることを業とした場合
・売春を行う場所を提供する業や売春させる業に要する資金、土地又は建物を提供した場合
上記事例のように、売春することを知りながら場所を提供した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、それを業としていた場合には、法定刑は7年以下の懲役又は30万円以下の罰金と刑は重くなります。
兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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