兵庫県洲本市の少年事件 強制わいせつ事件に強い弁護士

兵庫県洲本市の少年事件 強制わいせつ事件に強い弁護士

兵庫県洲本市に住む高校2年生のAくん(17歳)は、小学生の女児に無理やりわいせつな行為をしたとして、兵庫県洲本警察署強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、どのように対応したらよいか分からず、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【少年事件における強制わいせつ事件】
少年事件において、少年自身が自己の性的欲求をどのように解消してよいのか分からず、自分よりも小さい女の子に対して、自己の陰茎を触らせたり、女の子の身体を触ったりするケースが見受けられます。
そのような行為は、「強制わいせつ罪」に該当する可能性があります。
強制わいせつ罪」とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をする、若しくは、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為」をする犯罪を言います。
このように、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合には、暴行や脅迫を用いずとも、「強制わいせつ罪」となります。
ここで言う「わいせつ行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為を意味すると裁判所は理解しています。
また、「強制わいせつ罪」における主観的要素については、必要であるとの立場がとられてきました。
つまり、わいせつ行為を他の目的ではなくわいせつ目的のために行う意図が必要と考えられているのです。
しかし、そのような主観的要素を不要とする立場もあり、この11月29日の最高裁判決では性的意図がなくとも「強制わいせつ罪」の成立を認めまいした。
強制わいせつ罪」の法定刑は、6月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑はありません。

少年事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談締結により事件が終了するわけではありません、
しかし、被害者感情が重視される昨今では、少年事件であっても、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響を与えることになります。
ですので、早期に弁護士を介して示談交渉を行うことが重要です。
また、少年の性犯罪事件においては、少年が性に対する誤った認識を有していることも犯罪を犯す原因のひとつとなることが多くなっています。
その場合、専門家による治療を行う他に、弁護士による指導・教育も有効な更生方法だと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
強制わいせつ事件をはじめ数多くの少年による性犯罪事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しています。
兵庫県洲本市強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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