兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士

兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士

わいせつ電磁的記録頒布事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市に住む学生のAさんは、自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、兵庫県洲本警察署わいせつ電磁的記録頒布容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、SNSを通じて「画像売ります」と投稿し、連絡をとってきた男性らに対して自身のわいせつな画像を送信し、現金を銀行口座に振り込ませた疑いです。
(産経WEST 2018年3月13日18時20分掲載記事を基にしたフィクションです)

増加する自撮り問題

近年、児童ポルノ事件において、児童を性的に搾取しようとする成年者が児童に対して裸体を自撮りするよう働きかけ、製造された画像を自分宛てに送信させるといった「自撮り被害」が多く報告されています。
このような場合、自撮りをした児童は「被害者」として扱われていますが、自撮りの問題は「被害」に限定されるものではありません。
自身のわいせつな画像をインターネット上に投稿する等といった行為を行なった場合、自撮りをした本人が「加害者」として刑事責任を問われる可能性もあります。

《わいせつ電磁的記録頒布罪》

刑法第175条
「1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同行の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」

「わいせつ」の意義は、いたずらに性欲を興奮させまたは刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものです。
平成23年の刑法改正により、「電気的記録に係る記録媒体」が客体に追加されました。
「電磁的記録」とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいい、「記録媒体」とは情報を記録するために使用する物を言います。
つまり、ビデオテープ、録音テープ、DVD、わいせつな音声を録音した再生機、わいせつな画像データを記録・蔵置させたホストコンピューターのハードディスクなどが電磁的記録に係る記録媒体と考えられます。
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、過去の裁判では、サーバーコンピューターからダウンロードするという顧客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も「頒布」に該当するとしたものがあります。
また、「公然と陳列」するというのは、不特定または多数人が認識し得る状態に置くことをいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないとされます。

自撮りした本人が18歳未満である場合で、かつ、児童自身が画像を不特定多数に提供・公然と陳列させた場合には、児童ポルノ法違反(児童ポルノ公然陳列罪)が成立する可能性があります。

わいせつ電磁的記録頒布事件で逮捕された場合、身体拘束期間が長ければ長いほど、周囲に事件が知れ渡り、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
逮捕されたらすぐに、弁護士に相談・依頼し、早期に釈放してもらえるよう身柄解放活動を行うのが良いでしょう。

兵庫県洲本市わいせつ電磁的記録頒布事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

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