兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼
少年事件(恐喝)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
男子大学生から現金を脅し取ったとして、兵庫県宝塚警察署は、兵庫県宝塚市に住むA君(16歳)ら少年少女4人を恐喝容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたA君の両親は、詳しいことが何も分からず、慌てて少年事件専門の弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件で逮捕されたら
少年事件の手続段階は、大きく分けて、①家庭裁判所送致前、と②家庭裁判所送致後とになります。
原則、全ての少年事件は家庭裁判所に送致されます(「全件送致主義」)が、送致前の手続は、成人の刑事事件における手続と概ね同様のものが適用されます。
逮捕から勾留までの間は、少年のご家族であっても、少年と面会することはできません。
突然の逮捕により、少年は外界と連絡が絶たれた環境に置かれることになります。
成人であっても、そのような突然の環境変化によって生じる身体的精神的負担は非常に大きいものです。
ましてや、心身共に発展途中の少年にとっては、成人以上にのしかかる負担は大きいと言えるでしょう。
また、共犯がいる場合には、少年は共犯者をかばう傾向にあります。
少年が、共犯者らとの関係性に依存していたり、特別な仲間意識があることが多いからです。
このような状況下では、少年は捜査機関に対して自己に不利な供述をしたり、共犯者をかばって反抗的な態度をとってしまうこともあります。
そこで、少年事件に精通する弁護士は、初回の接見において、少年から事実関係や捜査の状況などを聞いたうえで、弁護士の役割、手続の流れや見通しを丁寧に説明します。
逮捕後に勾留となると、原則10日(最大20日)もの間、身柄が拘束されてしまいます。
少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあり、その場合警察署の留置場ではなく少年鑑別所に収容されることになります。
勾留に代わる観護措置の期間は10日間で延長はありません。
長期間の身体拘束となると、その間少年は学校や職場に行くことができず、最悪の場合、退学や解雇となる可能性もあります。
ですので、できるだけ早い段階で身柄解放活動を行い、長期の身体拘束を避けることが重要です。
少年事件の接見・身柄解放活動は、少年事件に精通した弁護士にご依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお任せください。