兵庫県宝塚市の入札談合事件で刑事告発 独占禁止法違反にも対応する弁護士
兵庫県宝塚市にある建設会社の営業担当であるAは、地方公共団体が発注する橋梁上部工事について入札談合を行い、不正な取引制限を行なったとして独占禁止法違反で公正取引委員会に刑事告訴されました。
Aは、急いで独占禁止法違反にも対応している刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【独占禁止法とは?】
独占禁止法(正式名所:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できることを目的としており、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法などの行為を規制しています。
ここでは、「不当な取引制限」について説明したいと思います。
「不当な取引制限」は、独占禁止法第3条で禁止されている行為で、「カルテル」や「入札談合」が該当します。
「カルテル」とは、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為を言います。
また、「入札談合」とは、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為を言います。
国や地方公共団体の契約は、原則一般競争入札によらなければならず、最も有利な条件を示す者と契約を締結するために、複数の契約希望者に内容や入札金額を欠いた文書を提出させ、内容や金額から契約者を決めることになっています。
しかし、事前に、契約希望者らが話し合い、受注事業者や受注額を決め、他の事業者はその受注額を上回る額を提示するので、価格競争をする必要がなくなり、結果として高い価格で落札されることになります。
不当な取引制限での独占禁止法違反行為を行なった場合、違反を行なった者には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、法人には5億円以下の罰金が科される可能性があります。
独占禁止法違反事件で刑事事件となるのは、犯則調査手続が行われる場合です。
公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為が行われている疑いがある場合には、事件関係人の営業所へ立ち入り検査や関係者からの事情聴取等の犯則調査を行います。
公正取引委員会が刑事処分を求めて告発を行う事案は、
①一定の取引分野における競争を実質的に制限する価格カルテル、供給量制限カルテル、市場分割協定、入札談合、共同ボイコット、私的独占その他の違反行為で、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられるような悪質かつ重大な事案、
②違反を犯復して行なっている事業者・業界、排除措置に従わない事業者等に係る違反行為のうち、公正取引委員会の行う行政処分によっては独占禁止法の目的が達成できないと考えられる事案
とされています。
犯則調査の結果、犯則の心証を得た場合には、検事総長への告発が行われます。
兵庫県宝塚市の入札談合事件で独占禁止法違反の疑いで刑事告訴されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。