兵庫県宝塚市の商標法違反事件 嫌疑不十分で不起訴を獲得する弁護士

兵庫県宝塚市の商標法違反事件 嫌疑不十分で不起訴を獲得する弁護士

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宝塚市のシステム開発会社の社長のAさんと取締役らは、Windows7を不正に改造したパソコンを市内の美容室に販売し、マイクロソフト社の商標権を侵害した疑いで、兵庫県宝塚警察署に逮捕されました。
Aさんは、取締役らとの共謀を示す証拠が不十分であるとして、不起訴となりました。
(TBS NEWS 2018年2月21日19時23分掲載記事を基にしたフィクションです)

不起訴処分とは?

検察官は、被疑者を「起訴」するかしないかを決定する権限を持っています。
「起訴」されると、被疑者は刑事裁判を受けることになり、「被告人」として裁判所で審理を受け、最終的に裁判官から「判決」が下されます。
検察官が、「被疑者を起訴しない」とする決定のことを「不起訴処分」と言います。
一度、起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では、99.9%が有罪になるというデータもあります。
前科を付けることなく、事件を終了させるためには、起訴されないこと、「不起訴処分」を獲得することが重要となります。

不起訴処分」には、様々な種類があります。
主なものは、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④親告罪の告訴取下げ、⑤起訴猶予となります。
①罪とならず:そもそも犯罪の構成要件に該当しない場合で、警察が刑事事件として検察官に送致さたが、よくよく調べてみると犯罪が成立していなかったケースです。
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や、人違いのケースです。
嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが、立証するだけの証拠が不十分であるという意味です。
上記事例のように、Aさんが取締役らと共謀して商標法違反行為を行なったことを立証する十分な証拠がない場合、嫌疑不十分として不起訴となるケースです。
④親告罪の告訴取下げ:被害者による刑事告訴がなければ、起訴することが出来ない親告罪の場合、被害者がいったん告訴を取下げてしまった場合、検察官は起訴することが出来ず、不起訴処分となります。
⑤起訴猶予:不起訴処分のほとんどが起訴猶予であると言われています。犯罪を犯したことが事実であり、その証拠もあるが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などに鑑み、検察官が裁量によって起訴を見送ることを言います。

容疑を否認している場合には、弁護士に依頼し、自白の供述調書を取られないよう、適切な取調べ対応についてアドバイスをもらうことが重要です。
否認していると、逮捕・勾留される可能性も高く、身柄を拘束されているなかでの厳しい取調べで、精神的に参ってしまい、やってもいないことを認めてしまうこともあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に弁護士に相談・依頼し、接見を通じて、アドバイスや刑事手続の流れについての説明を受けるのが良いでしょう。

兵庫県宝塚市商標法違反事件で、大切な方が逮捕されてしまったとお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、すぐに接見を行い、事件の詳細を伺った上で、今後の流れを丁寧に説明し、取調べに対する適切なアドバイスを行います。

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