兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士①

兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士①

嫌がらせ行為迷惑防止条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に住むVさんに嫌がらせ行為を繰り返し送ったとして、兵庫県高砂警察署は、迷惑防止条例違反の疑いで、AさんとBさんを逮捕しました。
AさんとBさんは、ネットで知り合い、AさんがBさんに依頼をし、BさんがVさんに性的な内容を含む嫌がらせメールや手紙を複数回送った疑いがもたれています。
(産経WEST 2018年4月10日20時34分掲載記事を基にしたフィクションです)

執拗な嫌がらせ行為は迷惑防止条例違反

兵庫県迷惑防止条例は、第10条の2において「嫌がらせ行為」を禁止しています。
正当な理由なく、特定の者に対し、執拗に又は反復して「嫌がらせ行為」を行なった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、常習として行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑罰が重くなります。
迷惑防止条例でいう「嫌がらせ行為」とは、以下の8つの行為です。
①つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会などの要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、ファックス、電子メール、SNS等
⑥汚物等の送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害
嫌がらせ行為」の内容は、ストーカー規制法における「つきまとい等」とほぼ同じものとなっていますが、後者が成立するには「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で特定の者やその家族に対して行う行為です。
そして、「つきまとい等」を同一の者に対して繰り返し行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
迷惑防止条例における「嫌がらせ行為」には、この「ストーカー行為」を対象から排除しています。

このように嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反の加害者となってしまった場合、事件を穏便に解決するためには、まずは被害者への謝罪・被害弁償を行い示談を締結することが重要です。
被害者との示談交渉は、加害者本人と直接行うことが出来ないわけではありませんが、加害者に対して恐怖や憤りを感じている場合が多く、被害者が加害者と連絡をとりたがらないケースが多いです。
場合によっては、被害者感情を逆なでし、示談がまとまらなかったり、二次トラブルが発生することもあります。
ですので、弁護士を通じて示談交渉を行い、スムーズに事件が解決できるようにするのが良いでしょう。
被害者との間で示談が成立している場合、当事者間では事件が解決したものとして、不起訴処分や減軽・執行猶予判決になる可能性が高まるでしょう。

兵庫県高砂市嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反で加害者となってしまったのであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しております。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまった場合には、最短当日に留置先に弁護士が赴く「初回接見サービス」をご案内いたします。

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