兵庫県高砂市の往来危険事件で逮捕 弁護活動は刑事事件専門の弁護士に
兵庫県高砂市の線路上に自転車を置き、電車に衝突させたとして、兵庫県高砂警察署は、往来危険と威力業務妨害の疑いで、市内に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼したいと思っています。
(フィクションです)
【往来危険とは?】
「往来危険罪」は、刑法第125条に規定されています。
「鉄道若しくはその標識を損害し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」(刑法第125条1項)
本条は、汽車や電車という現代の主要な交通機関は、ひとたび事故を起こせば大惨事につながる可能性があるため、これらの交通機関の往来を危険にさらす行為を、一般の往来妨害よりも重く処罰するものとなっています。
「鉄道若しくはその標識」について、「鉄道」とは、レールのみならず、構造上これと密接不可分の関係にあって、汽車、電車の走行に直接役立っているものすべてのことを言います。
例えば、枕木、鉄橋、トンネルなども含みます。
「標識」とは、信号機その他運行のための目標を言います。
線路上に自転車を置く行為は、「鉄道若しくはその標識を損壊」する行為とは言えません。
しかし、この行為は、「その他の方法により」という文言に該当するでしょう。
ここで言う「その他の方法」とは、損壊以外の方法で、汽車や電車の往来の危険を生じさせることをいい、手段や方法は問いません。
ここで問題となるのは、「往来の危険」の内容です。
判例では、「往来の危険」とは、交通の妨害を生じさせた程度では足りず、電車等の脱線、転覆、衝突、破壊など、「交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態」を発生させることが必要であるとしています。
実害発生のおそれについて、一般的可能性で足り、その必然性や蓋然性は必要ではないとされています。
線路上に自転車を置く行為により、電車が自転車と衝突し、実害の発生する可能性があると認められますので、上記ケースでは、往来危険罪が成立する可能性があります。
往来危険罪に加えて、線路上に自転車を置くことという手段を用いて、鉄道の運行を妨害したものと考えられますので、「威力業務妨害罪」が成立する可能性もあります。
この点、1個の行為に対して2個以上の罪名に触れる場合(「観念的競合」)には、その最も重い刑により処断されますので、「往来危険罪」の刑によって処断されることになります。
往来危険事件に限らず、刑事事件で逮捕されてしまうと、今後自分がどのような処分を受けることになるのか、捜査機関に対してどうやって対応したらいいのか分からず、とても不安になってしまいます。
そんな時は、すぐに刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
事件の詳細を把握した上で、取調べ対応に関するアドバイスや今後の流れについての丁寧な説明を受けることが出来ます。
兵庫県高砂市の往来危険事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)