兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士

兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士

少年事件少年鑑別所収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に中学生のAくんは、商業施設内で見知らぬ女性に対して痴漢行為を行ったとして、兵庫県高砂警察署に連行されましたが、当日釈放となりました。
同種の余罪もあり、警察から家庭裁判所に送られたら少年鑑別所に収容される可能性を示唆され、困ったAくんと両親は、すぐに少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年鑑別所とは

少年鑑別所は、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき、少年の資質を鑑別する法務省管轄の施設です。
少年鑑別所においては、技官との面接や様々な検査を行う資質鑑別や、鑑別所内での行動観察が行われます。
つまり、専門家の視点で、少年がどのような人物で、なぜ今回非行を行ったのか、少年の更生には何が必要なのか、といったことを調査・分析する場所です。

少年鑑別所に収容されるのは、①勾留に代わる観護措置、及び、②観護措置がとられた場合です。

<勾留に代わる観護措置>
検察官が、勾留請求する代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をすることが認められています。
この場合、身体拘束期間は10日間となり延長は認められません。
<観護措置>
家庭裁判所に送致された少年の審判や調査を円滑に行うため、少年を少年鑑別所に収容して検査等を行う措置です。
観護措置の期間は、法律上は原則2週間、特に継続の必要がある場合に1回に限り更新することができるとありますが、実務上は更新されることがほとんどで、通常4週間となっています。

観護措置による少年鑑別所への収容は、4週間と期間も長く、その間、少年は学校や職場に行くことが出来ず、退学や解雇といった不利益が生じる可能性も出てきます。
ですので、不必要な身体拘束がとられないよう、弁護士は、適切な対応をする必要があります。
一方、観護措置は、少年の心情の安定に配慮しつつ、少年の身体の安全を確保する措置でもありますので、落ち着いた環境で様々な検査を受けたり自分が行った過ちと向き合える機会を持つことができるという側面もあります。
少年鑑別所への収容が見込まれる場合、そのメリット・デメリットをしっかりと理解し、少年の更生にとってベストな対応をする必要があるでしょう。

少年事件でお困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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