兵庫県高砂市の盗撮事件 わいせつ電磁的記録媒体陳列で刑事事件専門の弁護士

兵庫県高砂市の盗撮事件 わいせつ電磁的記録媒体陳列で刑事事件専門の弁護士

公衆浴場の男湯で盗撮したわいせつ画像を動画共有サイトに投稿したとして、兵庫県高砂警察署は、わいせつ電磁的記録媒体陳列の容疑で兵庫県高砂市に住むAさんを逮捕しました。
(産経WEST 2017年12月4日22時58分掲載記事を基にしたフィクションです)

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは?】
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等の罪に含まれる犯罪です。
刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」と規定しています。
ここで言う「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と理解されています。(最判昭26・5.10)
「電磁的記録」とは、電子的方法、磁気的方法、その他人の知覚をもって認識できない方法によって作られ、電子計算機による情報処理の用に供されているものを言います。
コンピュータで処理可能なデジタルデータのことを指します。
「電磁的記録媒体」とは、電磁的記録を保存するためのフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDDなどのコンピュータ用メディアや、キャッシュカードの時期部分などを言います。
また、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の行為である「公然と陳列する」とは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことを言います。
ですので、動画共有サイトにわいせつ画像を投稿する行為は、そのサイトに不特定多数の人がアクセスし見ることが出来る状態にしているので、「公然と陳列する」行為に該当するでしょう。

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科となっています。

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