兵庫県丹波市の名誉毀損事件 少年事件なら付添人活動に精通する弁護士
兵庫県丹波市に住むAくん(18歳)は、元交際相手の女性になりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしたとして、兵庫県丹波警察署に名誉毀損の容疑で取調べを受けました。
(フィクションです)
【名誉棄損罪とは?】
「名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪です。
「人」とは、自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。
ここで言う「名誉」というのは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
「名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
インターネットが当たり前になってきた現代では、インターネットを利用して簡単に情報や意見を多くの人に発信することができるようになりました。
しかし、その手軽さや精神的発達の未熟さにより、少年がインターネットを通じて特定の人物を誹謗中傷したり、誰かになりすまして勝手にあることないことコメントを投稿するといったケースも多くみられます。
少年の場合には、成人の刑事事件のように刑罰を受けることはありませんが、少年の更生を目的とした少年法に基づいた手続きが取られることになります。
少年事件では、家庭裁判所に事件が送致されると、弁護士は付添人として少年の更生にとって最適な保護処分が決定されるよう活動します。
兵庫県丹波市の名誉毀損事件で、お子様が被疑者として取調べを受けいる、どう対応したらいいのか分からずお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)