兵庫県たつの市の売春防止法違反事件で逮捕 釈放に向けて動く弁護士

兵庫県たつの市の売春防止法違反事件で逮捕 釈放に向けて動く弁護士

兵庫県たつの市で個室マッサージ店に偽装して売春クラブを経営していたとして、兵庫県たつの警察署売春防止法違反の容疑で、経営者のAさんを逮捕しました。
(産経ニュース 2018年6月13日11時53分掲載記事を基にしたフィクションです)

【売春した人は処罰されない?売春防止法とは】
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護構成の措置をとることで売春の防止を図ることを目的とした法律です。
売春防止法は、売春をしたり、その客になったりすることを禁止していますが、その違反行為に対して罰則は設けられていません。

売春防止法で処罰の対象となるのは、以下のような行為です。
①売春をする目的で、買春するよう人を勧誘する行為(6月以下の懲役又は1万円以下の罰金)
②売春の周旋、売春の周旋をする目的で買春するよう人を勧誘する行為(2年以下の懲役又は5万円以下の罰金)
③欺罔・困惑・脅迫・暴行を用いて人を売春させる行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
④③の結果、売春の対償を収受し、又はこれを要求し約束する行為(5年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
⑤売春をさせる目的で、人に金品などを供与する行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑥人に売春をさせる契約をする行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑦売春することを知った上で売春する場所を提供する行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑧場所提供を業とする行為(7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
⑨人を自分が管理・占有・指定する場所に住ませて売春させることを業とする行為(10年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
⑩売春することを知った上で、売春業に要する資金・土地・建物を提供する行為(5年以下の懲役及び20万円以下の罰金)
⑪売春することを知った上で、⑨に要する資金・土地・建物を提供する行為(7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)

逮捕された場合、なるべく早く釈放されるにはどうすればいいか不安に思われることでしょう。
早期釈放に向けて弁護士は、勾留決定前であれば、勾留を阻止する、勾留決定後であれば、勾留決定を取り消してもらよう迅速かつ適切に関係機関に働きかけます。
また、起訴後であれば保釈請求を行います。
刑事事件で逮捕され、早く釈放とならないかとお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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