兵庫県たつの市の強制性交等事件で弁護士 夫婦間でも強制性交等罪は成立?
兵庫県たつの市に住むAさんは、夫のBさんとは長年別居状態にありました。
ある日、AさんはBさんに対して離婚を切り出したところ、Bさんは酔っていたこともあり激怒し、Aさんは性行為を強いられました。
翌日、Aさんは兵庫県たつの警察署に相談したところ、Bさんは強制性交等の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【夫婦間でも強制性交等罪が成立するの?】
夫婦間で相手から性行為を強いられた場合、夫婦間であっても「強制性交等罪」が成立する可能性があります。
「強制性交等罪」とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)」を行う犯罪を言います。
また、「13歳未満の者に対し、性交等をする」場合にも、「強制性交等罪」は成立します。
「強制性交等罪」は、今年の刑法改正前は「強姦罪」という名称で、「女子を姦淫」する犯罪とされていました。
しかし、改正により、「強制性交等罪」の行為主体は「男性」に限定されていません。
行為の客体はというと、「13歳以上の者」または「13歳未満の者」とされており、男女は問いません。
夫婦間でも強制性交等罪が成立するかという問題は、かつては、婚姻中については夫婦がお互いに性交渉に応ずべき義務があるなどとして、夫婦間では、強制性交等罪は成立しないとする見解が主張されていました。
また、法律上は婚姻関係にあっても、事実上は関係が破たんしている場合には、互いに性交渉に応じるという関係は認められないとして、強制性交等罪が成立し得るとも理解されていました。
しかし、最近では、夫婦間であっても、原則として強制性交等罪が成立し得るとする見解が有力になっています。
「婚姻関係にある者を除外することは、構成要件の解釈としては無理がある」とし、「夫の妻に対する性交を求める権利が存在するとしても、それを実現する方法が社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を超える場合には、違法性を阻却しない」として、「暴行・脅迫を伴なう場合は、適法な権利行使とは認められず、本罪(強姦罪)が成立する」とした判例もあります。(東京高判平19・9・26)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
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