兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士

兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士

少年事件における検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県たつの市に住むAくん(18歳)は、高性能爆薬を製造したなどとして、爆発物取締法違反などの非行内容で、神戸家庭裁判所に送致されました。
神戸家庭裁判所は、刑事処分相当として、検察官送致とする決定を出しました。
(朝日新聞デジタル 2018年11月15日9時5分掲載記事を基にしたフィクションです)

少年事件における警察官送致とは

家庭裁判所の審判に付される少年は、以下の3つに分けられます。
①犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年。
②触法少年:14歳未満で①に該当する行為を行った少年。14歳未満の少年について刑事責任は問われません。
③ぐ犯少年:保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年。
これらの少年について、通常、審判不開始や不処分は別として、家庭裁判所は保護処分の決定をしますが、家庭裁判所が事件を検察官に送致する決定をすることもあります。(検察官送致
検察官送致された後は、通常の刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。

検察官送致がなされる場合とは、以下の3つです。
①本人が20歳以上であることが判明した場合
②刑事処分が相当と認める場合
③原則、検察官送致がなされる場合
このうち、上記事例は②の場合となります。
犯罪少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯し、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合には、家庭裁判所は検察官送致を決定します。

事件が検察官送致され、有罪判決となれば、少年に前科が付くことになります。
刑事処分相当を理由として検察官送致を防ぐには、裁判官に、少年に対する処遇として刑事処分が相当ではないことを主張していく必要があります。
そのための付添人活動としては、少年は保護処分により更生できることを主張し、事案の性質・社会感情・被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されることを、具体的な事情に即して主張していきます。

兵庫県たつの市少年事件検察官送致になりそうでお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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