兵庫県養父市の公然わいせつ事件 現行犯逮捕されたら弁護士に接見依頼
公然わいせつ事件での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の路上で下半身を露出したとして、兵庫県養父警察署は会社員のAさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
通行人の男性が下半身を露出したAさんを目撃し110番したことで事件が発覚しました。
Aさんは、「用を足そうとしていた」と容疑を否認しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月2日0時42分掲載記事を基にしたフィクションです)
公然わいせつ事件で現行犯逮捕されたら
公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為」をする犯罪のことをいいます。
本罪の典型例が、上記事例のような路上で下半身を露出させるケースがあげられます。
公然わいせつ事件で逮捕されるケースは、事件を起こした直後に逮捕される「現行犯逮捕」、若しくは、防犯カメラや目撃者の証言を基に犯人を割り出し後日逮捕される「通常逮捕」の2パターンあります。
「現行犯逮捕」とは、逮捕状なく現行犯人を逮捕することです。
「現行犯人」は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者のことをいいます。
また、以下の要件に該当する者で、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときも現行犯人とみなされます(準現行犯)。
①犯人として追呼されているとき。
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
④誰何されて逃亡しようとするとき。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つです。
①犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
②犯罪および犯人の明白性
③逮捕の必要性
現行犯逮捕は、だれでもできますが、私人による現行犯逮捕の場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません。
公然わいせつ事件で逮捕された場合、直接的な被害者や余罪がなく、容疑も認めているようであれば、数日で釈放となることが多くなっています。
しかし、事件内容によっては、逮捕後勾留されることもあり、身体拘束が長引く可能性もあります。
公然わいせつ事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼し、取調べ対応について的確なアドバイスを受けるのがよいでしょう。
ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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