兵庫県淫行条例違反で逮捕
兵庫県淫行条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
大学生のAさん(21歳)は、中学生のVさん(15歳)とSNSを通じて知り合いました。
連絡をとるうちに、AさんからVさんを誘い、一度二人で会うことになりました。
Aさんは、Vさんを実際に会うのはその日が初めてでしたが、食事後に行ったカラオケ店で性交しました。
その後も、AさんとVさんは連絡を取り合い、2~3回会い、性交をするという関係でした。
しかし、突然Vさんと連絡がとれなくなり、その後、兵庫県福崎警察署がAさん宅を訪れ、Aさんは淫行条例違反で逮捕されてしまいました。
VさんがSNSで知り合った男性と性的関係にあることがVさんの親に知られ、Vさんの親が学校に相談したことで、学校から警察に連絡が入り事件が発覚することになりました。
(フィクションです)
兵庫県淫行条例について
淫行条例というのは、各都道府県が定める青少年保護育成条例の中で18歳未満の者との淫行等について規制する条文のことを指します。
兵庫県では、青少年愛護条例が18歳未満の者との淫行等について以下のように規定しています。
(みだらな性行為等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
兵庫県青少年愛護条例では、「淫行」ではなく「みだらな性行為又はわいせつな行為」という文言が使われていますが、淫行とは一般に「みだらな行為」を意味する言葉ですので、同じ意味と理解されています。
この「淫行」の定義については、福岡県の条例についてではありますが、最高裁判所による解釈が出されており、判例として基準が示されています。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
つまり、「淫行」とは、
①青少年を心身の未成熟に乗じた不当な手段(誘惑・威迫・欺罔・困惑など)により行う性交や性交類似行為、
或いは、
②青少年を単に事故の性的欲求を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交や性交類似行為
を意味し、広く青少年に対する性行為一般をいうものではないとされています。
婚約中であったり、これに準ずるような真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為は「淫行」には含まれません。
①にも②にも該当しなければ淫行とはならず、罪に問われることもありません。
しかし、単に「真剣な交際でした」と主張するだけでは不十分です。
淫行に該当するか否かは、両者の年齢差、性行為に至る過程、交際の態様などの要件が考慮され判断されるからです。
ネットを通じて異性と知り合うことが容易になった昨今ですが、ネットを通じて知り合い、実際に出会った初日に性的関係を持ったという過程を踏まえて、当事者間が婚姻中またはそれに準ずるような真摯な交際関係にあったと判断されるなんてことは非常に難しいと言えるでしょう。
兵庫県青少年愛護条例は、18歳未満であることの認識に過失があっても処罰するとしています。
第30条
(省略)
6 第17条第1項(同項第4号又は第9号に係る部分を除く。)、第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第21条の2、第21条の3又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
例えば、Vさんは18歳以上であるとAさんに伝えており、18歳以上を示す身分証明書を提示したとしましょう。
Aさんは、身分証明書を見たことでVさんが18歳以上であると誤信し、Vさんとの性行為に及んだが、実際は他人の身分証明書で、Vさんは18歳未満だった場合、Aさんは18際以上だと信じるのが通常であり故意も過失もないので、条例違反は成立しないことになります。
しかし、身分証明書の顔写真が明らかにVさんとは異なるなど、提示された身分証明書がVさんのものではないと気付き得る状況であった場合には、Aさんには過失があり条例違反が成立する可能性もあります。
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