兵庫県加西市の痴漢事件で逮捕 観護措置回避に少年事件専門の弁護士

兵庫県加西市の痴漢事件で逮捕 観護措置回避に少年事件専門の弁護士

兵庫県加西市の学校に通うAくん(16歳)は、通学途中の電車内で同車していた女子学生に対して痴漢行為を行なったとして下車した駅の駅員に現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕後、連絡を受けたAくんの両親は、早期の身柄解放を希望して少年事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

【痴漢】

痴漢とは、人に対して性的な言動や卑猥な行為等の性的な嫌がらせをする行為を言います。
日本の法律に、「痴漢罪」というものはありません。
痴漢の容疑で逮捕されてしまった場合、①迷惑防止条例違反、若しくは、②強制わいせつ罪、のどちらかの罪状が適用されることになります。

《兵庫県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反》
痴漢事件の多くに適用されるのが、通称「迷惑防止条例」と呼ばれるこちらです。
迷惑防止条例違反で起訴された場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

《強制わいせつ罪》
痴漢行為が強制わいせつ罪に該当する場合、その法定刑が6か月以上10年以下の懲役刑のため、起訴された場合には必ず裁判になり、懲役刑の刑期が重くなっています。
迷惑防止条例と比べると、懲役刑についても重く定められています。

【観護措置】

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置をいいます。
この観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護に付する措置(在宅観護)と、少年鑑別所に送致する措置(収容観護)とがありますが、実務上、ほとんど後者がとられています。
観護措置の要件としては、①審判条件があること、②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること、③審判を行う蓋然性があること、④観護措置の必要性が認められることがあげられます。

観護措置の期間は、実務上では、通常4週間として運用されています。
そのため、観護措置がとられてしまうと、逮捕から1か月以上も身柄が拘束されることになり、学校にもその間行けなくなってしまいます。

兵庫県加西市痴漢事件でお子様が逮捕されてお困りの方、観護措置を回避したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所には、少年事件を専門に取り扱う経験豊富な弁護士が所属しています。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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