飲酒運転の法規制
体内にアルコールを保有した状態で自動車等を運転する飲酒運転は、近年の飲酒運転による痛ましい事故による社会的非難の高まりとともに、道路交通法等の法律による刑罰の厳罰化がされました。
飲酒運転により、事故を起こした場合はもちろんのこと、事故を起こさなかった場合でも、飲酒運転をすれば免許の取消し等の行政上の処分に加えて刑事の責任も問われることとなっています。
酒酔い運転
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)にも関わらず車両等を運転した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1項、65条1項)。
道路交通法上の酒酔い運転は、体内のアルコール保有量に関係なく、酒臭の強さ・眼の状態・呂律がまわるか・正常な歩行能力があるかなど、正常な運転ができるかどうかを総合的に判断します。
たとえ体内のアルコール保有量が多くなかったとしても正常な運転が不可能とされれば酒酔い運転となってしまいます。
酒酔い運転による行政上の責任については、違反点数35点、欠格期間3年以上の免許取消処分となっています。
酒気帯び運転
身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態で車両等を運転した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号、65条1項)。
道路交通法における身体に政令で定める以上のアルコールを保有した状態とは、呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15㎎以上であることを指します。
酒気帯び運転における行政上の責任については、体内のアルコール保有量が呼気1ℓあたり0.25㎎以上の場合、違反点数25点、欠格期間2年以上の免許取消処分、体内のアルコール保有量が呼気1ℓあたり0.15㎎以上0.25㎎未満の場合、違反点数13点、90日間以上の免許停止処分
飲酒検査拒否罪
飲酒検問のアルコール検査を拒否したり、妨害したりした場合には、3か月以上の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法118条の2)。
飲酒運転における運転者以外の責任
飲酒運転においては、飲酒した状態で運転することとなる恐れがある者に対して、車両や酒類を提供した者や、飲酒した状態であることを知りながら、依頼して同乗した者についても道路交通法上の罰則が設けられています。
道路交通法における車両提供者や酒類提供者や同乗者の刑罰は以下のとおりです。
行為者 | 法定刑 | |
運転者が酒酔い運転 | 運転者が酒気帯び運転 | |
車両提供者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 道路交通法117条の2第2号 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 道路交通法117条の2の2第4号 |
酒類提供者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 道路交通法117条2の2第5号 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 道路交通法117条3の2第2号 |
同乗者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 道路交通法117条2の2第6号 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 道路交通法117条3の2第3号 |
* 車両提供者の責任のうち、酒酔い運転者に車両を提供した場合のみ、呼気中のアルコール濃度に関わらず、成立しますが、その他の酒類提供者や同乗者の責任は、運転者が呼気中のアルコール濃度0.15㎎以上であるが必要です。
飲酒運転事件における弁護活動
無罪の主張
万一、飲酒した状態で運転していないのに、飲酒運転の容疑で検挙されてしまった場合、客観的証拠に基づいて不起訴処分や無罪判決になるように弁護活動を進めます。
たとえば、飲酒から車両の運転まで長時間空いているようなときは、飲酒運転の故意を否定することができる可能性がありますし、飲酒検知の方法に誤りや捜査機関による恣意的な検知がなされたということもあり得ないわけではありません。
また、運転を終えてから飲酒をしたのに、駐車後に飲酒検知をされたというような場合も考えられます。
このような場合には、警察官の取締まり方法に問題がなかったか、運転外で飲酒したことによりアルコールが検知された可能性などを精査して、容疑者が飲酒運転していたことを立証する十分な証拠がない旨を主張します。
また、飲酒運転に関する車両提供者・酒類提供者・同乗者が容疑にかけられた場合は、飲酒後に運転することに気付けなかったことや、飲酒していることを知らなかったということを、第三者の目から見て合理的であると思わせるような主張をしていきます。
減刑(情状)の主張
飲酒運転では、嫌疑をかけられた事実に間違いないという場合、不起訴処分となる可能性は低いのが現状です。
そして、酒気帯び運転では、初犯の場合には略式手続きによる罰金にとどまることが多いです。
酒酔い運転の場合は、正式裁判により、懲役刑を求刑されることが多いですが、そのような場合にも容疑者・被告人に有利な事情を主張して、減刑や執行猶予付き判決を目指すことができます。
具体的には、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、容疑者・被告人の酌むべき事情を主張し、飲酒運転を繰り返す可能性が低いことや罰するに値しないことなどを裁判官や検察官に認めてもらうように弁護します。
特に容疑者・被告人が再び飲酒運転をしないような対策や環境づくりを進めているという事情は、減刑や執行猶予判決獲得に大きなポイントになります。
早期の身柄解放
飲酒運転では、犯行時に飲酒検知がなされており、証拠資料などが揃えられていることが通常ですから、逮捕や勾留により、長期の身体拘束が行われることは少ないです。
ただ、飲酒運転で事故を起こしてしまった場合や事件について否認しているような場合では、逃亡や証拠隠滅の恐れがあることを理由に逮捕・勾留されることもあり得ます。
そのような場合でも、容疑者・被告人が逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張し、早期の釈放や保釈の実現を目指します。