いたずらで威力業務妨害罪

いたずらで威力業務妨害罪

いたずら威力業務妨害となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、友人らと電車に乗車している際、いたずらで非常停止ボタンを押し、電車を緊急停止させたとして兵庫県福崎警察署で取調べを受けています。
警察から呼び出しを受けたAくんの両親は、急いで警察署に向かいました。
その日、Aさんは帰宅することが出来ましたが、警察からはまた呼び出すと言われており、心配になったAくん家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

威力業務妨害罪とは

刑法第234条
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条[信用棄損及び業務妨害]の例による。

威力業務妨害罪は、以下を構成要件とする犯罪です。
①威力を用いて、
②人の業務を妨害したこと

客体:人の業務
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことをいいます。
職業のような経済活動の典型例とする「社会生活上の活動」であることが必要で、娯楽や趣味で行う個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。

行為:威力を用いて人の業務を妨害すること
「威力」は、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑制するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要とされません。(最判昭28.1.30)
裁判例で威力に該当するとされたものには、デパートの食堂の配膳部にヘビをまき散らした事例、机の引き出しに猫の死骸を入れ、これを被害者に発見させた事例など、人の意思に働きかける場合のほか、営業中の商家の周りに板囲いを設置した事例など公然と行われた妨害行為まで広く認められています。
業務妨害の手段が異なる「偽計業務妨害」との区別ですが、「偽計」は相手の錯誤を誘発する行為で、「威力」は相手の意思を抑圧する行為をいうとされており、判例や裁判例では、非公然の妨害行為が「偽計」で、公然と行われた妨害行為が「威力」とする立場をとっています。

上記ケースでは、Aくんはいたずらのつもりで、電車内の緊急停止ボタンを押して、実際、電車を緊急停止させています。
Aくんの緊急停止ボタンを押すという行為により、電車の運転手は、緊急停車しなければならない状況にあり、その自由意思が抑制されているので、Aくんの行った行為は「威力」に該当し、電車を運行する鉄道会社の業務を妨害したと言えるでしょう。
やった本人は単なるいたずらのつもりでも、刑事事件に発展してしまうこともあるのです。

威力業務妨害事件の弁護活動

威力業務妨害事件は被害者がいる事件ですので、事件を穏便に解決するには、被害者との示談交渉が重要です。
威力業務妨害罪は親告罪(被害者の告訴がなければ、公訴を提起することができないもの)ではありませんが、被害者との示談が成立しており、被害届が取り下げられた場合には、検察官もその点を考慮して不起訴処分とする可能性は高いでしょう。
ですので、威力業務妨害事件を起こしてしまった場合には、早期に被害者との示談交渉に着手することをお勧めします。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行うのがよいと言われています。
それは、当事者同士が直接交渉することで、感情的になり話し合いがうまくすすまなかったり、被害者側が加害者と直接連絡をとることを拒否する場合が多いからです。
示談が成立し、不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。
身柄が拘束されている場合には、即釈放となります。

威力業務妨害事件で刑事事件の加害者となりお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡いただき、無料法律相談のご予約を。

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