示談で解決

~示談とは~

示談とは、争いを話し合いで解決し、争いがなくなった状態のことを、当事者が確認することを意味します。示談は法律用語ではありませんが、その法的な性質は民法上の和解契約であるといえます。

ただし、注意が必要なのは、和解契約を成立させるためには、当事者が互いに譲り合うことを和解の内容としなければならない点です。和解には、後から争いを蒸し返されないという効力が生じます。

しかし、示談が成立しても和解としての体裁が整えられていない場合は、後から争いを蒸し返されるおそれが残ります。ですから、後に紛争を残さないためにも、示談は法律の専門家である弁護士に依頼するのが良いと思います。

刑事事件において、示談は、被害者がいる犯罪が起きた場合に問題となります。示談が成立すれば、被害者との間での解決が図られたことを示すことが出来ますので、刑事事件における手続きの中でも被疑者・被告人に有利な事情として考慮されます。

被害届が提出されるまでに示談を成立させれば、そもそも捜査機関による事件化を防ぐことが可能です。また、起訴前であれば、不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば、執行猶予付きの判決など、量刑(刑罰の重さ)を軽くする事情となります。このように、示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決に有効であるといえます。

にもかかわらず、「弁護士が示談交渉をしてくれない」とか「示談がうまくいかない」といった話をよく耳にします。早期の事件解決のためにも、示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

~示談の方法~

示談は、民事上の責任について事件当事者間での解決をするものですから、被害者と加害者が直接話し合いによって行うこともできます。しかし、当事者同士が直接示談交渉をすることは、お勧めできません。被害者は、犯罪による被害を受けたことにより、不安定な精神状態にあることが多いです。そのような状態で、加害者と被害者が直接に対峙すれば、被害者が怒りや恐怖・悲しみなどから感情的になって、交渉が難航したり、かえって処罰感情を高めてしまうおそれがあるためです。

また、示談は早ければ早いにこしたことはありませんが、事件によっては、示談交渉のタイミングが重要なこともあります。被害者が亡くなられたような場合、その直後に犯人側が謝罪に訪れ、金銭による解決を求めても被害者の感情を逆撫ですることになりかねないということは、一般の方でも想像に容易いことでしょう。反対に、お金が盗まれたり、横領されたような場合ですと早急な被害回復を望む方が多いと思います。

実際の事件でも、一般的には執行猶予付き判決が見込まれるような事件で、示談交渉のタイミングを誤ったり、加害者が被疑者に不用意な発言をしたりしたことで、処罰感情を増幅させてしまい、結果的に実刑判決になった事例もあります。

このような事態を防ぐためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せるのが望ましいと思います。弁護士に依頼すれば、その分弁護士費用も発生しますが、経験と法律知識に基づき安全に示談を行うことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な示談交渉の経験に基づき、当事者双方が納得いただけるような示談がまとまるように尽力致します。

~示談のメリット~

  • 事件化を防いだり、不起訴処分を得やすくなる
  • 執行猶予付き判決を得られやすくなる
  • 保釈が認められやすくなる
  • 被害者からの損害賠償請求による民事裁判を防止できる

~示談金額の相場~

示談金の額は、個々の事件の内容によって異なりますが、事件類型によっては、一定の相場があります。

たとえば、暴行事件では10万円~30万円ほど、傷害事件では10万円~100万円ほどです。性犯罪事案では、痴漢や盗撮などの条例違反事件の場合、10万円~50万円ほど、強制わいせつ事件の場合、50~100万円ほどが示談金の相場となっております。また、強制性交等事件の場合には100万円~300万円ほどが相場であると言われています。

ただし、個別の案件や具体的な事情によれば、痴漢事件でも100万円を超える場合もありますし、強制性交等事件では500万円を超すような場合もあります。

示談金の額を左右する典型的な事情としては、被害や損害の大きさや被害者の処罰感情、加害者の資力、実刑となるかどうか処断刑の見通し等が挙げられます。特に、示談の成否により、実刑か執行猶予かが分かれるというような場合には、被害者からの多額の示談金の要求に対して、ある程度高額な支払いに応じなければならないというケースがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、多数の示談交渉を手がけており、事件ごとの示談金の相場について詳細な情報を提供できます。示談をお考えで、示談金額についてお知りになりたい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

~示談の際作成する書面~

1 被害弁償の受領証

被害者に対して、被害を金銭という形で賠償した際は、被害弁償をしたことを証するため、受領証を作成します。

2 示談書

当事者間で事件(主に民事上の損害賠償責任について)の解決がなされたことを約束する書面です。示談が成立した際には、そのことが明らかとなるように、示談書が作成されます。

3 宥恕(ゆうじょ)付き示談

示談の際にも、被害者から特に犯罪について許しが得られた場合には、宥恕文言付きの示談書を作成します。情状で有利な事情となります。

4 嘆願書作成

被害者が加害者や犯人に対して、寛大な処分を望む意向を示した場合に、その旨を記載した嘆願書を作成します。

5 被害届取下げ書

被害者が被害届を取り下げる意向がある場合に作成します。

6 告訴取消書

被害者が、告訴を取り下げる意向がある場合に作成する書面です。一定の犯罪類型では、告訴が起訴の条件となっているものがあります。これを親告罪といいますが、親告罪の場合、起訴前に告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分となります。

親告罪には、強制わいせつ罪や強姦罪などの一部の性犯罪などに規定されていましたが、平成29年7月の改正法施行により、性犯罪のほとんどについて非親告罪化されることとなりました。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら