児童買春・児童ポルノ処罰違反事件で取調べ

児童買春児童ポルノ処罰法違反事件(児童買春)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)に対し、2万円で性交する約束をし、ホテルで性交しました。
後日、兵庫県生田警察署から連絡があり、「Vさんを知っていますか?彼女との件で、お話を聞きたいので、署まで来てもらえますか?」と言われ、週末に出頭することになりました。
その前に、今後の流れや見込まれる処分、取調べの対応方法についてアドバイスをもらおうと思い、児童買春事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談予約の連絡を入れました。
(フィクションです)

児童売春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春児童ポルノ処罰法」といいます。)では、「児童買春」、「児童ポルノ」、そして「児童売春」に係る行為等を処罰することとしています。

1.児童買春に係る行為について

児童買春に係る行為については、「児童買春罪」、「児童買春周旋罪」、および「児童買春勧誘罪」が設けられており、処罰の対象となっています。

ここでいう「児童買春」とは、「児童、児童に対する性交等の周旋をした者はたま児童の保護者若しくは児童を支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、その児童に対し、性交等をする行為」と定義されています。(児童買春児童ポルノ処罰法第2条2項)
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
また、「対償」についてですが、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益を意味し、その種類や金額の多寡は問われません。
児童に性交等の報酬に現金を与えることだけでなく、児童の食事をもてなす、プレゼントを渡す、児童やその親の雇用を約束するなどの場合も、それが性交等をすることに対する反対給付と言えるものであり、児童に与えられたものが経済的にみてどの程度の価値があるか、雇用の約束が経済的な利益かどうかなどを考慮して判断されます。

(1)児童買春罪

児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

(2)児童買春周旋罪

児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれらの両方に処せられます。
児童買春を周旋した者」というのは、児童と児童に対して性交等を行う者との間に立って、性交等が行われるように仲介した者をいいます。
周旋を業として行った場合は、刑罰も7年以下の懲役および1000万円以下の罰金と加重されます。

(3)児童買春勧誘罪

児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
また、人に児童買春をするように勧誘することを業とした場合、刑罰は7年以下の懲役および1000万円以下の罰金となります。

児童買春が捜査機関に発覚するケースの多くは、次のような場合です。

①児童が警察に補導され、児童買春の件について発覚する。
②児童の親が、児童の携帯をチェックし、児童買春の件が発覚し、学校や警察に相談する。
③児童が複数と売春しており、他の児童買春事件が発覚したことで、本件も捜査機関にバレる。
児童買春後に、児童といる際に警察官に職務質問される。

児童買春が捜査機関に発覚すると、自宅への捜索・差押えが行われます。
また、逮捕の理由と必要性があると判断された場合には、逮捕される可能性もあります。

逮捕された場合には、勾留されずに釈放となるよう早期に捜査機関に働きかけることが重要です。

ご家族が児童買春事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速かつ丁寧に対応し、早期釈放に向けた活動を行います。
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