【事件速報】兵庫県警巡査が独身寮で乾燥大麻を所持していたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(6月22日配信の産経新聞記事を引用)
現職の警察官が乾燥大麻を所持していたとして、兵庫県警に現行犯逮捕されるという衝撃的な事件が発声しました。
報道によりますと、今年に入って「警察官が大麻を使用している。」という情報提供があり、兵庫県警が捜査を進めていたようで、6月22日の早朝、逮捕された巡査の住む、兵庫県警の独身寮に捜索に入り、そこで少量の乾燥大麻が発見押収されて現行犯逮捕されたようです。
大麻所持
大麻取締法で、大麻の所持や栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
(※大麻取締法では、大麻の使用は規制対象となっていない)
大麻取締法によると、規制されている「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品のことで、これらには幻覚作用を示すTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
他方、大麻草の成熟した茎及びその樹脂を除く製品や、大麻草の種子及びその製品は、この成分が含まれていないので規制されていません。(大麻取締法第1条参照)
かつて、大麻といえば植物片の形状をした「乾燥大麻」が主流でしたが、最近は、液体やワックス状の大麻も流通しており、こういった製品もTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれている場合は大麻取締法違反の対象となります。
大麻所持の罰則と量刑
大麻を所持していたとして有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられますが、営利目的で所持していた場合は「7年以下の懲役」が科せられ、懲役刑と合わせて200万円以下の罰金も合わせて科せられることがあります。
今回逮捕された巡査は「自分で使うために持っていた」と供述し、実際に押収された大麻の量も少量みたいなので、営利目的ではないでしょうから、有罪が確定した場合は「5年以下の懲役」が適用されるでしょうが、警察に押収された大麻の量が微量の場合は起訴されない場合もあります。
自己使用の大麻所持事件は、起訴されたとしても、初犯であれば、100%に近い確率で執行猶予判決となりますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意が必要です。
大麻所持事件の弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は薬物事件等の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族、ご友人が大麻所持で逮捕されてしまった方や、ご自身が大麻所持で警察の捜査を受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の、初回接見サービスや無料法律相談をご利用ください。