地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(後編)

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例(再掲)

姫路市に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

~~~前回の続き~~~

共同共謀正犯

共同正犯には、実行行為(今回の事例では、刃物で脅して財布を奪う行為)を共犯者全員が分担して行う実行共同正犯と、共謀した上、その中の一部の者が実行行為を行う共謀共同正犯があります。
共同共謀正犯は、共犯の成立要件の「②共同実行の事実」を欠くとも思えますが、背後の黒幕を正犯として処罰する必要性などから、共謀共同正犯という類型が用意されています。
そこで、(1)共謀(2)正犯意思(自己の犯罪を実行する意思)(3)共謀に基づく実行行為があれば共謀共同正犯成立するとされています。
※(2)正犯意思を(1)共謀の要件に含めて理解する見解も存在
今回の事例では、AさんはBさんに指示していることから(1)共謀はあるとされるでしょう。
また、BさんはAさんの指示をもとに強盗していることから、(3)共謀に基づく実行行為もあったとされるでしょう。
最後に、(2)正犯意思についてですが、これは犯行動機や分け前分与などから判断されます。
Aさんは、Bさんと半分の分け前を約束していることなどから、Aさんに(3)正犯意思が認められる可能性は高いでしょう。
これらの事情を踏まえ、Aさんは強盗罪の共謀共同正犯のとして逮捕されたことが考えられます。

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