上告

~上告とは~ 

上告とは、高等裁判所のした第1審又は第2審の判決に対する最高裁判所への上訴をいいます。
上告審は、控訴と同じく事後審であり、最終的な違憲審査と法令の解釈を統一する法律審ですが、同時に個々の事件における適正な救済を図る役割も担っています。

3審制の最終審ですが、最高裁判所の負担が過重とならないように、権利上告の範囲が限定されており、その他は裁量上告とされています。

~上告の理由~

権利上告の理由

当事者に権利として認められている上告理由です。憲法違反、憲法の解釈の誤り、判例違反に限られています。
憲法違反とは、原審の訴訟手続又は判決内容が憲法に違反していることを、憲法解釈の誤りとは、原判決が示した憲法解釈の誤りを意味しますが、上告理由では、どちらか一方を主張すれば足ります。

判例違反には、最高裁判所の判例と相反する判断をした場合、最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をした場合があります。
ここでいう判例とは、具体的な事件において示された法的な判断で、他の事案にも妥当し得る一般性のあるものをいいます。
したがって、傍論とされる部分は判例には当たりません。

職権破棄を求める上告(裁量上告)

権利としての上告理由がない場合であっても、一定の事由が認められれば、最高裁は裁量で原判決を破棄することが出来ます。

  1. 判決に影響を及ぼすべき法令違反があること
  2. 刑の量定が甚だしく不当であること
  3. 判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があること
  4. 再審事由があること
  5. 判決があった後に刑の廃止・変更又は大赦があったこと

により、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき、原判決を破棄することができます。

これらの事由は、上告の理由となるものではなく、あくまで上告審である最高裁判所が、原判決を裁量によって棄却できる場合に過ぎません。
したがって、これらの事由を主張するだけでは、上告としては不適法です。
ただ、その場合でも主張された事由の存否について調査が行われ、それが認められれば職権で破棄されることになるため、実際には事実誤認や量刑不当を主張して、職権発動を求める上告の例が多くみられます。

~上告の手続き~

上告審の手続きは、控訴審における手続きとほぼ同様です。
上告の提起期間は14日であり、上告申立人は指定された期間(通知が届いてから28日以上の定められた期間)内に上告趣意書を提出しなければなりません。
また、裁判所は上告趣意書に含まれた事実は必ず調査しなければなりません。

上告審は純粋な法律審ですので、1審2審のような証拠調べは行われず、これまでの記録の調査を中心とした書面審理に終始します。
公判期日が開かれるのも、重大事件や原判決破棄の可能性があるなど例外的な場合に限られます。
また、この場合でも被告人に出頭の権利は有りません。

~上告審の裁判の種類~

上告棄却の決定

上告の申立ての不備や形式上の不備など、上告が不適法なことが明らかな場合は、決定で上告が棄却されます。

具体的には、上告趣意書が期間内に提出されなかった場合、上告趣意書が不適法な場合、主張された事由が上告理由に当たらない場合などが挙げられます。
形式上は法廷の上告理由が主張されていても、実質的にはそれに当たらない場合も含まれ、これが棄却決定の大半を占めています。

上告棄却の判決

上告趣意書において、法定の上告理由に当たる事由の主張がなされていても、それが認められないことが明白な場合には、弁論を経ずに判決で上告が棄却されます。
口頭弁論を開いた結果、理由がないという判断に至った場合も、判決で上告が棄却されます。

原判決破棄の判決

法定の上告事由があると認められた場合は、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかなときを除いて、判決で原判決が破棄されます。
また、法定の上告事由が認められなくても、裁量上告の事由が認められ、かつ原判決を破棄しなければ、著しく正義に反する場合にも、判決で原判決を破棄することが出来ます。

判決で原判決を破棄する場合には、原則として差戻し又は移送を行いますが、自判も可能です。
もっとも、上告審で原判決を破棄する判決が下されるのは極めて稀です。

~上告審における弁護士の役割~

1 上告趣意書の作成

上告審は、書面審査であり、期日が開かれることは極めて稀です。
ですから、弁護士の活動としては、上告趣意書の作成と提出に集約されます。

上告理由は、憲法及び判例違反に限られているので、1審2審の手続き記録を入念に調査する必要があります。
ただ、実際には、憲法問題に至らない法解釈や事実認定のみが争点となる場合もあります。
そのような場合には、憲法違反や判例違反を主張せずに、職権発動を促す旨記載して、事実認定や法解釈の誤りを中心に主張することもあります。

2 身柄解放活動

上告審に至っても、一日でも早い身柄解放が望ましいことは、言うまでもありません。
弁護士は、上告審に至るまでの非常に長期にわたる身柄拘束を受けている方のためにも、事案に応じた適切な身柄解放活動を行います。

~上告審は妥当な判決を求める最後のチャンス。経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にぜひお任せ下さい~

 

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