銃刀法違反・軽犯罪法違反

銃刀法違反

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称であり、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています。

銃刀法では、法令に基づき職務上や試験など正当な理由以外での銃砲刀剣類所持を禁止しています。

銃砲というのは、けん銃や小銃、機関銃、猟銃などの金属製弾丸を発射する機能を有する装薬銃及び空気銃をいいます。
刀剣類というのは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する飛び出しナイフをいいます。

銃刀法上、銃砲や刀剣類については、所持や輸入、譲渡等が禁止されており、各規制対象物の危険性ごとに合わせた刑事処罰が規定されています。
また、銃砲のうちでも、けん銃は特に高い殺傷能力を有する武器であり、日本では、その所持などは非常に厳しく規制されています。

ここでは、日常的違反が多い刃物やナイフなどについて、法律の規制を説明します。

刃体の長さが6センチメートルを超える刃物携帯の禁止

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯してはならない(銃刀法22条)。

これに違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(銃刀法31条の18第3号)。

銃刀法における刃物とは、人を殺傷する性能を有し、鋼質性の材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。具体例としては、包丁や果物ナイフ、カッターナイフなどが挙げられます。

銃刀法における刃体とは、刀剣類以外の刃物の切先と柄部における切先に最も近い点を結ぶ直線を測った長さ、すなわち、刃の長さのことをいいます。ちなみに、刀剣類については、刃渡りという表現がされています。

銃刀法における携帯とは、屋内・屋外を問わず、所持者が手に持ったり、身に着けたり、その他それに近い状態で現に携えていると認められる場合をいいます。
直ちに使用しうるような状態が多少なりとも継続していることを要します。
たとえば、運転中の車内に置いていることも携帯に当たると考えられますが、自室の部屋の棚に置いている場合は、携帯とはいえないでしょう。

刃物の携帯が「業務その他正当な理由による場合」には、銃刀法違反にあたりません。
銃刀法における業務とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することが、その人にとっての仕事の一部といえるような場合を意味します。

銃刀法における正当な理由とは、社会通念からみて正当であることを意味します。

要するに常識的に考えて、刃物を持っていることが自然である場合には、違反とはされないということです。
たとえば、お店で購入した包丁を自宅へ持ち帰る場合や、料理人が自分の包丁を鞄に入れ職場へ向かう場合などです。

軽犯罪法違反

刃体の長さが6センチメートル未満の刃物であっても、それを携帯することは、軽犯罪法に違反する可能性があります。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯した場合、拘留、又は科料が科されます(軽犯罪法1条2号)。

拘留科料どちらも刑罰ですから、前科は残ります。
軽犯罪法における人の生命や身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具には、具体的な形状にもよりますがツールナイフやハサミも含まれる可能性があります。

軽犯罪法では、隠して携帯することを禁止しているのであって、単に携帯しているだけでは犯罪とはなりません。

軽犯罪法における隠して携帯するというのは、自宅又は居室以外の場所で、手に持ち、あるいは、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。

~銃刀法・軽犯罪法違反事件における弁護活動~

不起訴処分の獲得

銃刀法・軽犯罪法違反事件では、違反態様が軽微であれば、悪くても罰金処分となることがほとんどです。

そのような場合であれば、弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うことで、再犯を犯すことのないということや、事案の軽微性・非悪質性を訴えて、検察官に不起訴処分にしてもらうよう尽力します。
また、銃砲や刀剣の所持に正当な理由があるにもかかわらず、警察や検察で認めてもらえない場合、弁護士が正当な理由を説得的に説明することで不起訴処分や無罪を目指した弁護活動を行います。

銃刀法・軽犯罪法違反事件で、警察官に逮捕・取調べをされた場合には、すぐに弁護士へご相談下さい。
携帯していた刃物の形や種類・携帯した状況・理由などを把握した上、弁護士が適切なアドバイスを行います。

情状弁護

銃刀法・軽犯罪法違反事件で起訴された場合、被告人にとって有利な事情を裁判官に示すことで、刑の減軽を目指します。

具体的な量刑の考慮要素は、犯行の動機・犯行の手口・被害額・被告人の役割・示談成立の有無などがあります。

銃刀法・軽犯罪法違反事件に強い弁護士は、事件の全体像を把握した上、これらの事情を適切に評価・主張していきます。

身柄解放活動

銃刀法・軽犯罪法違反事件においても、恐喝や強盗など他の犯罪の手段として行われた場合には、逮捕勾留による身体拘束期間が長期となることがあります。

弁護人は、銃刀法・軽犯罪法違反事件における長期の身体拘束を防ぐために、検察官に対して勾留や勾留延長をしないよう意見書を提出する等して適宜働きかけを行ったり、裁判官の勾留決定に対して取り消しを求めたり、準抗告を行ったりすることで、勾留の理由や必要性がないことを主張します。

銃刀法・軽犯罪法違反事件における身柄拘束が長期化すると、その分だけ後の社会復帰にも影響を及ぼします。
そのため、容疑者・被告人が逃亡するおそれのないこと、証拠隠滅のおそれのないことなどを、説得的に主張し、早期の釈放・保釈を目指します。

 

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