【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~

【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~後編~

【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

~釈放から少年審判①まで~

観護措置の回避によって釈放されたA君は帰宅することができました。
帰宅後A君は、日常生活を送りながら、家庭裁判所の調査等に応じ、その後の少年審判に備えることになりました。
また余罪の捜査が未了だったために、釈放後も、何度か警察署に呼び出されて取調べを受けることになり、その後、余罪の強制わいせつ事件も家庭裁判所に送致されました。
そしてその後の少年審判では、試験観察となり、約半年後に改めて少年審判が開かれることとなりました。

~試験観察期間を経ての少年審判②~

試験観察期間中は、自宅で日常生活を送ることになったA君ですが、期間中に高校を卒業し、大学に入学する等、生活環境が大きく変わりました。
A君は、事件を風化させずに真剣に向き合い続けるために、定期的に弁護士と面会する等して、今後の更生に向けた取り組みを続けるとともに、家庭裁判所に赴いて、調査官の調査を受ける等して半年間を過ごしました。
そして約半年後に行われた2回目の少年審判では保護観察となりました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

少年審判

少年審判は、成人の刑事手続きでいうところの刑事裁判によく似ていますが、刑事裁判は被告人に対して刑罰を与えることを目的にしているのに対して、少年審判は、少年に処分を与えることを目的にしているのではなく、反省を促し、その健全な育成をはかる各種の「保護処分」等を決定するために行われている点で大きく違います。
また少年審判は、刑事裁判のように一般の傍聴人はおらず非公開で行われます。
少年審判の主な流れは

①人定質問・黙秘権の告知
②犯罪事実の告知
③少年・保護者への質問
裁判官や付添人、調査官が少年や保護者に対して質問します。
④少年の意見陳述
少年や保護者・付添人は処分に対して意見を述べることができます。
⑤処分言い渡し
裁判官から処分が言い渡されます。

試験観察

犯罪事実に争いがなければ、通常は一度の少年審判で処分まで決定してしまいますが、直ちに処分を決めることができない場合は、試験観察となります。
試験観察とは、処分を一時留保して、しばらくの期間、少年をじっくりと観察し、試験観察期間経過後に、改めて少年審判が行われることです。
試験観察期間中は、A君のように自宅で過ごす場合もありますし、親元から離れて、委託先で生活する場合もあります。

 

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今回ご紹介した事件は、改正少年法の施行前の事件ですが、今年の4月1日より、少年法の一部が改正させれていますので、特に18歳、19歳の特定少年の事件に関しては、注意が必要です。
改正された少年法については こちらをクリック

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