【解決事例】芦屋市の痴漢事件で逮捕された少年の早期釈放に成功
芦屋市の痴漢事件で逮捕された少年の早期釈放に成功した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
大学生のA君(19歳)は、通学途中、芦屋市内を走行中の路線バスの車内において、痴漢をした容疑で、偶然現場に居合わせた警察官に現行犯逮捕されました。
親御さんからのご依頼でA君の弁護活動を開始した弁護士は、すでに決定していた勾留決定に対して異議を申立て(準抗告)、A君の早期釈放に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
痴漢事件
痴漢事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
今回の事件は芦屋市内を走行中のバス内で発生した痴漢事件ですので、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とします。)が適用されました。
兵庫県の迷惑防止条例では痴漢行為に対して「6月以下の懲役若しくは50万円以下」の罰則を規定していますが、19歳のA君には適用されません。
早期釈放
A君のような19歳の少年が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまうと、少年法に基づいて手続きが進みますが、少年事件特有の手続きが始まるのは、警察、検察庁の捜査を終えて家庭裁判所に送致された後です。(一部の事件を除く。)
つまり例え19歳の少年であっても勾留の必要性が認められると成人被疑者と同様に勾留されてしまうのです。
実際にA君も一度は勾留が決定してしまいました。
しかし弁護士は、勾留決定に対して異議を申し立てることができます。
この申し立てが「準抗告」です。
当然、一度なされた裁判官の決定に対して異議を申し立てるので、なかなか認められるものではありませんが、今回は、ご家族にA君の日常生活の監督を約束してもらう等したことによって準抗告が認容され、A君は早期に釈放されることとなりました。
弁護活動を振り返って
少年事件は成人事件とは異なり、手続きは非常に複雑です。
特に、今年の4月1日からは少年法の一部が改正されて、18歳以上の少年事件に関してはより複雑な手続きとなっています。
(少年法の改正については、こちら→→クリック←← で詳しく解説しています。)
このコラムをご覧の方で、少年事件について不安のある方や、逮捕されている少年の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
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