【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得

【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得

【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受けるも示談により不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件概要

兵庫県姫路市に住むAさん(50代、女性)は、自宅近所にある心療内科に通いカウンセリングを受けていましたが、心療内科の医師と治療方針巡ってトラブルになっていました。
そんな中Aさんは、心療内科に嫌がらせをする目的で、この心療内科がカウンセリングルームとして使用しているマンションに不法に侵入したのです。
そしてカウンセリングルームの玄関扉の鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しました。
事件を起こしてから1週間ほどして、兵庫県姫路警察署の捜査員が自宅を訪ねて来て、警察署に連行されたAさんは、建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受け、容疑を全て認めました。
Aさんに選任された弁護士が被害者との示談を締結させたことから、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

建造物侵入

正当な理由なく他人の管理する建造物に不法に侵入すれば建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に、住居侵入罪等とともに規定されている法律です。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。

器物損壊

他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいうところの「壊す(損壊)」とは物理的に物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
例えば、食器類に小便をかける行為や、衣類に精液をかける行為も器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たり、器物損壊罪が成立します。
今回の事件でAさんは、鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しています。
水で洗い流した程度で原状回復した場合は器物損壊罪に当たらない時もありますが、今回の事件では、ドアノブごと交換しなければ原状回復しなかったようなので、Aさんの行為は器物損壊罪に当たるでしょう。

示談により不起訴を獲得

今回の事件では、被害者に対してAさんが作成した謝罪文をお渡したことから被害者の許しを得ることができ、示談を締結することができました。
そして被害者との間で作成した示談書を検察官に提出したところ、検察官はAさんの不起訴を決定したのです。

このコラムをご覧の方で、建造物侵入や器物損壊の容疑で警察の取調べを受けている方、刑事事件を起こしてしまい、被害者との示談を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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