【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~

【解決事例】明石市の少年事件 10歳女児に対する強制わいせつ事件~前編~

【明石市の少年事件】10歳女児に対する強制わいせつ事件の解決事例の前編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

~事件発生から逮捕まで~

高校三年生のA君は、高校からの帰宅途中、明石市内の人気のない路上において、一人で歩いていた女児に声をかけ、スカートの中に手を入れて下着の上から臀部を触りました。
A君は、事件を起こしてからすぐに逃走したのですが、逃走する姿が防犯カメラに映っており、事件を起こしてから約2週間後に、強制わいせつ罪で兵庫県明石警察署に逮捕されました。

~逮捕から家庭裁判所に送致されるまで~

逮捕の二日後に、検察庁に送致されたA君は、その後勾留を請求されてしまい、10日間の勾留が決定しました。
実はA君は、逮捕された事件の他にも、同様の強制わいせつ事件を起こしていることが警察に発覚しており、勾留期間中は余罪についても追及を受けました。
事実を全て認めていたA君は、10日間の勾留後に家庭裁判所に送致されました。

~観護措置の回避~

家庭裁判所に送致されるとともに観護措置を請求されたA君でしたが、大学受験が迫っていること等を理由に、弁護士が少年鑑別所に収容してまでの心身鑑別の必要がない旨を主張したところ、観護措置決定を回避することができました。

~後編に続く~
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

10歳女児に対する強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律です。
13歳以上の被害者に対しては、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為に及ぶことによって成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった手段は必要なく、わいせつな行為に及ぶだけで成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですが、基本的にこの法定刑が適用されるのは成人事件だけで、少年事件の場合は法定刑の適用を受けません。(検察庁に逆送されて刑事裁判によって裁かれる場合を除く。)

強制わいせつ罪で逮捕されると

10歳女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、少年であっても早期に釈放される可能性は極めて低いでしょう。
つまり、逮捕から48時間に検察庁に送致され、その後、勾留若しくは勾留に代わる観護措置によって、身体拘束を受けたまま警察の取調べを受ける可能性が高いということです。

観護措置

家庭裁判所へ送致された後、家庭裁判所が少年を鑑別所に収容するかどうかを判断します。少年の身体拘束が必要な場合は、少年鑑別所での観護措置という手続きが行われます。 期間は通常4週間として運用されており、最長で8週間とされています。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もありますが、やはり身体拘束を受けるという点ではデメリットの方が大きく、A君のように受験等、将来を左右する行事前に観護措置が決定することは絶対に避けたいところです。

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明日のコラムでは、10歳女児に対する強制わいせつ事件の後編~少年審判まで~を解説します。

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