【解決事例】知人から約3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決
知人から3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決となった事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のA子さんは、知人に対して「祖母の入院費」や「専門学校の学費」等と嘘をついて、知人から複数回にわたって現金を騙し取った詐欺事件で警察に逮捕され、その後、詐欺罪で起訴されました。
A子さんには、約一年半にわたって一人の被害者から合計3000万円以上も騙し取っており、被害者はA子さんに渡すお金を友人や消費者金融から借金して工面していました。
神戸地方裁判所で開かれた刑事裁判でA子さんは詐欺行為を認め反省の意思を示しましたが、執行猶予は認められず実刑判決となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
詐欺事件
人からお金を騙し取ると詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている法律で、その条文は
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
となっています。
ここでいう「人を欺く」の手段・方法に制限はなく、言語、文書、動作を問いません。
人を欺く行為は一般的には作為的になりますが、不作為による行為でも詐欺罪は成立します。
例えば、スーパーで店員からお釣りを受け取った際に、実際よりも多くのお釣りを受け取ったことに気付いたが、この事を店員に申告せずにお釣りを持ち帰る行為は不作為による詐欺罪が成立します。
詐欺罪が成立しない場合
よく「友達から借りたお金を返せないので詐欺罪で訴えられるのではないか?」というご相談がありますが、借りたお金を返せなくても、ただそれだけで詐欺罪が成立するわけではありません。
友達からお金を借りる際に、友達を騙していた場合は、返済の有無に関わらず詐欺罪が成立しますが、嘘偽りのない理由でお金を借りている場合は、返済できないことだけを理由に詐欺罪が成立するわけではありません。
詐欺罪で実刑判決
まず詐欺罪で起訴されるかどうかは、被害額が大きく影響します。
被害額が少額な場合だと、被害者に対して弁償できていれば不起訴処分となる可能性が高いですが、被害額が100万円を超える場合は、被害弁償できていたとしても起訴される可能性が高いと言えます。
A子さんの場合は、被害額が3000万円を超えていたことから、初犯にも関わらず検察側から懲役5年が求刑され、判決は懲役3年6月でした。
詐欺事件に強い弁護士
詐欺事件は非常に複雑で、その弁護活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で詐欺事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が詐欺事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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