検察官の事件処理~不起訴処分~
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った中学生のVさんに、裸の自撮り画像をAさんの携帯に送信させたとして、児童ポルノ規制法違反の疑いで兵庫県赤穂警察署に逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、なんとか不起訴で事件が終了できないものかと悩んでいます。
(フィクションです)
検察官の事件処理には、終局処分と中間処分とがあります。
そして、終局処分には、起訴処分と不起訴処分があります。
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しないとする処分のことです。
公訴を提起するか否かの決定権限は、検察官にあります。
検察官が起訴しないとする不起訴処分には、主に以下のような種類があります。
1.罪とならず
被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、または犯罪の成立を阻却する事由のあることが証拠上明確な時にする処分をいいます。
被疑者が被疑事実とされる行為の行為者であった場合でも、その行為が犯罪構成要件に該当しないとき、又は被疑者に責任阻却事由、あるいは法令若しくは正当の業務に基づく行為、正当防衛、緊急避難、盗犯等の防止及び処分に関する法律第1条第1項、第2項該当などの違法性阻却事由のあることが明白となったとき、つまりその行為が犯罪に当たらないことが明らかな場合に限って行われる処分です。
2.嫌疑なし
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、またあ犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときに行う処分です。
例えば、真犯人が現れたとき、被疑者が行為者であるという唯一の証拠であった目撃者の供述が虚偽であることが明らかになった場合などがこれに当たります。
3.嫌疑不十分
被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに行う処分です。
例えば、正当防衛に該当することが明らかな場合には「罪とならず」となりますが、防衛の程度を超えた疑いがあり、かつ、その証拠が十分でない場合には「嫌疑不十分」と裁定されます。
4.親告罪の告訴取り下げ
親告罪の告訴が取り下げられた場合、検察官は告訴なく公訴を提起することはできませんので、訴訟条件を欠くため、不起訴処分とします。
5.起訴猶予
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年令及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに行う処分です。
刑事訴訟法第248条は、起訴猶予処分に付することについて、一応の基準を示しています。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
しかし、その裁量は検察官に任せています。
不起訴処分を獲得するために
上記ケースのような被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かといった点が、不起訴処分を獲得する上では非常に重要です。
親告罪では、被害者との示談を成立させ、告訴を提起しない若しくは告訴を取り下げてもらうことで、検察官は不起訴処分としますし、親告罪でない場合でも、被害者との示談の有無は検察官が起訴・不起訴を判断する上で重量な考慮要素となります。
ですので、刑事事件を起こしてしまったら、早期に被害者との示談交渉を開始する必要があるのです。
しかし、被害者との示談交渉を加害者やその家族が直接行うことはお勧めできません。
一般的に、被害者は加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、加害者に連絡先を教えることはあまり多くありませんし、仮に連絡先を教えたとしても、当事者同士の交渉は感情的になりやすく交渉が難航する傾向にあります。
被害者との示談交渉は、弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士限りであれば連絡先を教えてもよいと回答する被害者も多く、被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。
また、弁護士を介することで、冷静な話し合いができ、示談を円滑に成立させることも期待できるでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼することで、このようなメリットがあります。
刑事事件を起こし、被害者対応にお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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