神戸市北区の暴行事件で逮捕なら 取調べ・供述調書に強い弁護士

神戸市北区の暴行事件で逮捕なら 取調べ・供述調書に強い弁護士

兵庫県神戸市北区在住のAさんは、女性に暴行を加えているところを、兵庫県神戸北警察署の警察官に取り押さえられ、暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは取調べの際に、取調官が作成した供述調書の内容に誤りがあることに気づきましたが、誤りを指摘すれば嫌がらせを受けるかもしれないと考え、誤りを訂正しないまま、供述調書に署名・押印をしてしまいました。
(フィクションです。)

取調べ供述調書

取調べの際、被疑者が答えた内容は供述となり、供述をまとめたものを供述調書といいます。
被疑者が供述調書に署名・押印すると、供述調書に書かれている内容が真実であると被疑者が認めたことになります。
供述調書は、事件の証拠として扱われ、証拠として採用された後で「供述調書に誤りがある」と指摘しても、裁判所に信じてもらうことは難しいのが実情です。
そのため、取調べを受ける前に、弁護士に取調べ対応を教えてもらったり、もし不適切な扱いを受けたようであれば、弁護士に抗議してもらったりすることが重要です。

例えば、取調べの対応として注意すべきことの1つとして挙げられるのは、供述調書に署名・押印する義務はないということです。
刑事訴訟法第198条5条は、「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てるときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。」と規定しています。

また、供述調書の内容を訂正するよう求めることができます。
刑事訴訟法第198条第4項は、供述調書作成後、「被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と規定しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応についてのご相談にも丁寧にお答えいたします。
逮捕されてしまっている方についても、直接弁護士が警察署まで伺う初回接見サービスがございます。
暴行事件での逮捕にお困りの方や、取調べ対応や供述調書にお悩みの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:3万7,000円)

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