恐喝罪

恐喝罪(刑法249条)

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪とは

恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させた場合や、財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です。

恐喝とは、相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求する行為を意味します。
反抗抑圧するに足る暴行や脅迫により財物が奪われた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

反抗を抑圧する程度というのは、要するに心理的物理的に抵抗することができないくらいの、ということです。
つまり、恐喝罪が成立するのは、被害者を怖がらせて財物を交付させたような場合です。

具体的にはカツアゲや暴力団を装って守り代を請求するような場合をイメージすると分かりやすいかもしれません。

脅迫の手段・内容

脅迫とは、相手を畏怖させるに足る害悪の告知をいいますが、告知される害悪の種類には制限がありません。
被害者や親族に対する生命・身体・自由・名誉若しくは財産に対するものに限られている脅迫罪や強要罪とは異なる点です。
また、告知の手段や方法にも制限はありません。

害悪の内容は、犯罪を構成するものや違法なものである必要はありません。
たとえ、権利者による権利の行使であったとしても、それが財物を交付させる不当な手段として用いられる場合は、恐喝行為になり得ます。
また、加害が実現可能であることも、行為者が実現させる意思がなくても構いません。

~恐喝事件における弁護活動~

示談交渉

恐喝事件では、被害者がいるため早期の被害弁償や示談交渉は非常に重要です。

恐喝罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴されてしまうと必ず正式裁判にかけられることになります。
その点、被害弁償や示談が成立しますと、警察の介入(事件化)防止や不起訴処分の可能性が高まります。
事件化されずに不起訴処分で終結すれば、前科を回避することができるので、今後の社会生活への支障を取り除くことができます。

また、起訴された場合、恐喝事件では初犯であっても実刑判決を受ける可能性がありますが、示談が成立していれば執行猶予付き判決を獲得しやすくなります。
そのため公判(刑事裁判)では、犯行の経緯などとともに示談が成立している・示談成立の予定があるといった事情も情状酌量の余地を示す事情として主張していきます。

無罪の主張

正当な権利行使の範囲を逸脱しないような行為をしたに過ぎないのに、恐喝の容疑で捜査されたり、逮捕されたりした場合には、容疑者の行為が恐喝罪を構成しないことを粘り強く主張し、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

また、およそ身に覚えがないような恐喝容疑で捜査対象とされてしまぅた場合には、冤罪であることを証明すべく捜査機関や裁判所に対して、アリバイがあることや真犯人を示す客観的な証拠があること、捜査機関の見解を根拠づける証拠が不十分であることなどを強く主張・立証します。

早期の身柄解放活動

恐喝罪で逮捕された後、勾留により長期間身柄拘束されてしまうのは、容疑者が被害者に働きかけるなどして罪証隠滅のおそれがあると判断されたり、逃亡のおそれがあると判断されたりするためです。

そこで、弁護士は早期の釈放や保釈のために、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す材料を収集し、検察官や裁判官に働きかけをすること、不服申立ての手続きをとることにより、早期の身柄解放を目指します。

~具体例~

ケース
神戸市須磨区、須磨海浜公園駅近くで遊んでいたAさんは、10万円を貸している知人のBさんが歩いているのを見つけ、返済を迫りました。

Aさんは、たびたび返済を迫っているにもかかわらず、Bさんが一向に返そうとしないため、Bさんの襟元を掴み、「ええ加減に金返さんと、半殺しにするぞ。」などと述べ、Bさんから10万円を出させました。

Aさんが行った行為や言動は、一般的に考えても人を畏怖させるに足りる行為といえますから、脅迫行為に当たると考えられます。
ただ、Aさんは、Bさんからお金を返してもらうために、今回のような行為を行ったのであり、カツアゲのような場合とは事情が異なります。
AさんはBさんの債権者ですから、Bさんに対して10万円の返還の請求を行うことは、当然の権利行使です。

しかし、たとえ正当な権利を持っていても、それを実現する手段が社会通念上一般に受忍すべき範囲を超える場合には、恐喝罪が成立します。
要するに、金を貸していても、取り立て手段が酷すぎたりすると恐喝に当たりうるということです。

今回のケースでも、襟元を掴んで、半殺しにするなどと述べたAさんの行為は、借金の取り立ての手段としては、一般に受忍すべき範囲を超えていると判断されて、恐喝罪に問われる可能性が高いでしょう。

 

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