無免許運転・スピード違反

軽微な交通違反については、交通反則通告制度があります。
この場合には、交通違反後、反則金を納付することによって刑事罰が免除されます。
その他、免許の点数が引かれたりしますが、これらは全て行政上の手続きとなっています。

しかし、無免許運転や飲酒運転、スピード違反のうち超過速度が時速30km以上(高速道路では時速40㎞以上)のものなど危険性が高い又は悪質なものについては、交通反則通告制度が適用されません。
この場合には、刑罰による刑事責任に問われることとなります。
赤切符が切られて罰金を支払ったという話がありますが、赤切符による罰金は、略式罰金という刑罰であり交通前科が付きます。

無免許運転の禁止

車両等を無免許で運転した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第1号、64条1項)。

無免許運転には、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許停止中や運転免許取消後・失効後に運転した場合も含まれます。

2013年の道路交通法改正により、無免許運転を助長する車両提供者・同乗者に対する罰則も新設されました。

無免許運転に対する刑事処分については、初犯で事実を認めているような場合には、正式裁判によらず略式罰金で済むことも多くあります。
もっとも、違反回数や違反期間等によっては、正式裁判の手続きが行われ懲役刑に問われる場合もあります。

さらに前科や前歴がありながら、無免許運転を繰り返しているような悪質性の高い事案では、執行猶予の付かない実刑判決を言い渡されるおそれもあります。

法定速度違反

道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路では政令で定める最高速度をこえる速度で走行した場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(道路交通法118条第1号、22条)。

スピード違反で検挙された場合、高速道路で時速40㎞以上、一般道路で時速30㎞以上の速度超過であれば、刑事罰の対象となります。
この場合には、反則金制度は適用されず、刑事罰としての罰金か懲役判決が言い渡されることになります。

多くの場合は、略式手続による罰金処分となりますが、超過した速度が極めて高い場合や過去に多くの違反前科があるような場合には、正式裁判による懲役刑が言い渡される可能性もあります。

速度取り締まりの種類

  • 有人式一般速度取り締まり(いわゆるネズミ捕り
    道路上で、警察官が速度測定器を使用して現行犯で取り締まりが行われます。
  • 無人式速度取り締まり(オービス)
    道路上に速度測定器を設置し、違反車両を自動で写真撮影し、後日出頭が要請されます。
  • 機動隊による追尾式測定
    覆面パトカーや白バイなどの警ら車両によって、違反車両の後方を追尾して、速度を計測して違反を確認したら取り締まりが行われます。

無免許運転、スピード違反、飲酒運転など交通違反の取り締まり方法が、警察によって強引に行われることもあります。
検挙された交通違反の事実に誤りや誤解があることが明らかである場合には、否認することも可能です。

交通違反の取り締まりが不当に行われたり、違反内容を否認して争いたいような場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にご相談ください。

無免許運転・スピード違反における弁護活動

無罪主張

スピード違反の容疑で検挙されてしまったが、警察官の速度測定に疑義がある、又は速度超過の覚えがないというような場合は、警察官の検挙の仕方に問題があったことや、速度測定器の誤作動や不備、操作不良があった可能性があることを具体的な根拠とともに示す必要があります。

捜査機関による証拠が不十分である場合は、不起訴処分を得られる場合があるとともに、正式裁判で事実を争うことにより無罪判決の獲得を目指します。

減刑(情状)の主張

交通違反事件の事実を認めている場合は、できる限り罰金や執行猶予付き判決などの軽い処分となるよう弁護活動を行うことになります。
具体的には、無免許運転やスピード違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・交通違反の前科前歴などを精査して、違反者に酌むべき事情があれば、それを積極的に検察官や裁判官に対して主張していきます。

特に交通事犯では、二度と違反を繰り返さないように、自分の犯した行為がどれほど危険なものなのか、しっかりと向き合い、交通ルールを順守する意識を高めてもらうことが大切です。

複数の交通前科があり、重い処分が見込まれるような場合にでも、通勤や通学に自動車を使用する必要がない環境を整えたり、場合によっては自動車を処分することなども視野に入れ、それらの事情を情状酌量の事情としてアピールして執行猶予付判決を狙うことができます。

早期の身柄解放

一般に、無免許運転やスピード違反などの交通事犯では、在宅のまま取り調べなどが進み、略式手続きによって罰金処分が下されることになりますので、身柄を拘束されるような場合は、少ないといえます。
しかし、違反の態様が悪質であったり、違反の程度が著しいような場合、また、出頭要請に従わないなど捜査に非協力的であったりした場合には、逮捕や勾留がなされる可能性もないとはいえません。

そのような場合であっても、逃亡のおそれがないことや客観的にも主観的にも証拠隠滅のおそれがないことを具体的な根拠を示しつつ、働きかけを行うことにより、早期の身柄の開放を目指します。

 

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