三田市のカラオケ店で暴行事件 酒に酔った男を現行犯逮捕
酒に酔った男が現行犯逮捕された、三田市のカラオケ店での暴行事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
カラオケ店で酒に酔った男が店長に暴行 暴行罪で現行犯逮捕
4月10日未明、三田市のカラオケ店で、酒に酔った男が店長に暴行したとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
神戸新聞によりますと、逮捕された男は友人数名とカラオケ店に来店しており、男の個室を被害者の店長が訪ねたところ、男はズボンを脱いで下半身を出した状態だったとのことです。
この事を店長に注意された男が激高して、店長に暴行したようです。
(4月10日の神戸新聞から抜粋しています。)
暴行事件
暴行罪は刑法第208条に規定されている法律です。
暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。
暴行罪でいうところの「暴行」とは、一般に物理的な力の不法な行使を意味します。
今回の事件では暴行の内容まで報道されていませんが、殴る、蹴る、掴む、押し倒す等、直接的な相手に対する有形力の行使が暴行罪でいうところの「暴行」に当たります。
相手の胸倉を掴んでしまったり、身体を突き飛ばしてしまったといった、怒るとやってしまいそうな軽い行為でも、暴行罪に問われるので注意が必要です。
また直接的に相手に触れなくても、狭い場所で刃物を振り回したり、相手の近くに石を投げつける行為も暴行罪に問われる可能性があります。
ちなみに暴行行為によって相手に怪我をさせると暴行罪ではなく傷害罪となります。
暴行罪の量刑
暴行罪は、結果の発生が重大ではないので、上記したように比較的軽い刑事罰しか定められていません。
初犯であれば、不起訴になる方も少なくありませんが、事件の内容によっては法定刑内で刑事罰が科せられる可能性もあるので、暴行罪でお困りの方は、早めに弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
ちなみに、暴行罪で起訴されて有罪が確定した場合、拘留や科料といった処分であれば前科となりませんが、罰金や懲役は前科となります。
略式起訴による罰金刑や、執行猶予付きの判決の場合でも前科ですので注意してください。
暴行事件の弁護活動は
自らが暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が暴行事件を起こして警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を特化した弁護士が弁護活動を行うことで、前科を免れたり、逮捕されている方の早期釈放が実現するかもしれません。
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