窃盗罪・強盗罪

窃盗罪(刑法235条)

「他人の財物を」「窃取した」場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

窃盗罪は、他人の財物を摂取した場合に成立するのが窃盗罪です。よく身近で耳にする万引きも、立派な窃盗罪です。
窃盗の態様は、あらゆる手段や被害金額の多寡がありますので、法定刑も幅広く規定されています。

「他人の」

窃盗罪は、他人の物を盗んだ場合に成立するのですが、他人のというのは他人が所有するという意味ではありません。
窃盗罪でいう「他人の」とは、他人が事実上所持しているということ、つまり他人が占有していることを意味します。

ですから、自分の所有物であっても他人が占有している場合には、窃盗罪が成立しえます。(刑法242条)

「財物」

窃盗罪の対象とする財物とは、有体物を意味し、情報など形のないものは含まれません。

ただし、電気については、財物とみなす旨の規定がされていますので、電気も窃盗の対象となります。
よくある行為として、お店などで勝手にスマートフォンの充電をする場合は、実は窃盗罪に当たる行為なのです。

「窃取」

他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移すことをいいます。

不法領得の意思

窃盗罪が成立するためには、他の犯罪と同じく、他人の財物を摂取するという認識(故意)が必要ですが、それに加えて不法領得の意思を要求するのが判例です。

不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用・処分する意思をいいます。

簡単にいうと、自分のものとして扱う意図ということです。このような要件が必要とされているのは、主に使用窃盗や毀棄罪との区別をするためとされています。

* 使用窃盗とは、当初から他人の財物を盗るつもりはなく、一時的に使用するだけのために占有を移した場合を意味します。
この場合には、初めから自分の物とするつもりはなかったということで、不法領得の意思を欠き、窃盗罪は成立しません。

古くは、自転車の一時使用が例に挙げられましたが、たとえ返還意思があっても、長時間乗り回したような場合には、不法領得の意思は否定されず、窃盗罪が成立するとされています。
ですから、よほど軽微な態様で、一時的に使用したに過ぎない場合に不可罰となるにすぎません。

* 毀棄罪との区別というのは、たとえば、嫌がらせのために他人の携帯電話を壊す目的で、携帯電話を盗ったあと投げつけたような場合、器物損壊罪が成立しますが、別途窃盗罪は成立しないということです。

この場合には、初めから自分の物として利用する意図がなかったという点で、不法領得の意思を欠いています。
これに対して、売却するつもりでとったような場合には、自分の物として処分して利益を得ようとする場合ですから、不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立します。

~具体例~

ケース
兵庫県たつの市在住のAさんは、ある日、三宮駅構内で、自分のカバンから目を離したすきに置き引きにあってしまいました。

その後まもなくして、Aさんが付近を見渡すと、不審な男Bが明らかにAさんのカバンを持って走って逃げていくところを目撃しました。

Aさんは、即座にBを追いかけ、持っていたカバンを強引に奪い、取り返しました。

Aさんは、置き引きにあった自分のカバンを取り戻しているだけですから、何も問題ないようにも思えます。

しかし、窃盗罪は、他人の占有を侵害することを要素としています。
ですから、たとえAさんがカバンの持ち主であっても、現実にカバンを所持しているBからカバンを奪い取ったAさんの行為は、Bの占有を侵害したということができます。

では、Aさんには窃盗罪が成立するのでしょうか。

日本の法律では、自力救済といって、適法な手続きによらない実力行使による権利の回復は認められていません。
従って、本来であれば、AさんはBから自分のカバンを取り戻すためには、警察に被害届を出して云々という手続きを経て、あるいは究極的には裁判をして判決をもらい強制執行という手続きをとる必要があります。

けれども、よほどのことがない限り、そのような手間を踏む方はおられないでしょうし、現実的な手段とも言えません。
何より、目の前に自分のカバンを盗んだ犯人がいるのですから、黙って見過ごして警察に、というのも無理があります。

そこで、物の持ち主が占有侵害をしたがために形式上窃盗罪に当たるような場合には、その権利行使が違法とまで言えないものかどうかによって判断されます。

Aさんの行為は、形式上窃盗罪には当たるけれども、単に盗まれた物を犯人から取り戻したに過ぎないのですから、社会通念上犯罪に問うような程度違法性があるとまでは言い難いでしょう。

ですから、Aさんには、窃盗罪が成立することはないでしょう。

~窃盗事件における弁護活動~  

1 軽微な違反の場合

窃盗事件では、被害額が小さい場合や単純な万引きなどその悪質性が低い場合、初犯の場合には、逮捕まで至らない場合も多いです。
このような場合には、早期に被害者の方に被害弁償を行ったり、示談を成立させることで、不起訴処分を得ることが可能です。

また、警察による介入がなされる前であれば、被害届の提出を控えてもらうことで、そもそも事件化を防ぐことができる場合もあります。

2 窃盗事件を繰り返してしまった場合

窃盗事件を繰り返し行っている場合には、それが軽微なものである場合には、略式手続きによる罰金処分が課されることが多いです。

ただし、あまりに何度も繰り返し多場合には、いくら万引きといえども正式裁判にかけられて懲役刑が言い渡されることもあります。
このような場合にも、被害者との示談は有効ですが、何よりも二度と窃盗を繰り返さないということが重要です。

窃盗は、それを繰り返すことが一種の精神疾患となっている場合があります。
そのような場合には、専門医の受診や治療を受け、また、再犯を起こさないように環境を整えることが大切です。

3 身柄解放活動

窃盗事件においても、被害金額が多い場合や手口悪質な場合、否認しているような場合には、逮捕・勾留により身体拘束期間が長期に及ぶことがあります。

弁護人は、長期の身体拘束を防ぐために、検察官に対して勾留や勾留延長をしないよう適宜働きかけをすることや、裁判所の勾留決定に対して勾留の取消しを求めたり、準抗告を行ったりすることで、勾留の理由や必要性がないことを主張していきます。

身に覚えがないのに窃盗犯として捜査を受けている場合には、虚偽の自白をしないようしっかりとサポートするとともに、アリバイなど犯人ではないことを裏付ける証拠を収集し、嫌疑がないことを捜査機関側に働きかけ、早期に釈放してもらえるよう説得します。

4 正式な裁判になったら

窃盗の事実に争いがない場合には、犯行の非悪質性や被害額が軽微であること、被害弁償が済んでいること等、被告人に有利な事情を主張して、裁判所に情状酌量を求めて、執行猶予付きの判決を目指します。

無実の罪で起訴されてしまった場合には、アリバイや真犯人がいる可能性などを主張し、あるいは検察官立証が不十分であることを証拠資料に基づき主張していくことで、無罪判決の獲得を目指します。

 

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