住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。この罪と同じ条文で、建造物侵入罪という犯罪が規定されています。これは、看守者がいる建造物(店や公共の建物など)に無断で侵入する行為を罰するものです。これらの犯罪は、純粋に建物の中に侵入するだけでなく、その建物がある敷地内(庭や建物の共同スペースなど)に入ることも含まれます。
住居侵入等罪(刑法130条)
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(刑法130条1項前段)。
退去の要求を受けたにもかかわらず人の住居などから退去しなかった場合、も同様に罰せられます。
人の住居とは、人の起臥寝食、すなわち日常の生活に使用される場所を意味します。
邸宅というのは、居住用の建物のうち、住居以外のものをいい、建造物は、住居や邸宅以外の建物を広く含みます。
正当な理由がないのにというのは、違法にという意味であり、広く行われる住居等に入る行為の中で特に正当な理由のないものだけが犯罪になるということを注意的に表すために規定したものです。
侵入とは、住居権者や管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。
従って、外見上は全く不穏な立入りではなくても、窃盗目的で店舗に立ち入るような行為も、管理権者の意思に反する行為といえるので、侵入といえます。
もっとも、管理権者が入れたくないと思えば、侵入に当たるというわけではなく、合理的に見て管理権者の意思に反するような場合にはじめて侵入といえることになります。
住居侵入罪や建造物侵入罪は、住居権者や管理権者の意思に反する立ち入りを処罰するものですから、これらの者による承諾や同意があれば、本罪は成立しません。
ただ、その承諾や同意は、任意に出たものでなければならず、威圧されたような状態での承諾は無効です。
また、無断で立ち入った場合でも、通常、住居権者や管理権者が立入に同意するであろうといえる場合であれば、住居侵入罪や建造物侵入罪は不成立となります。
さらに、刑法130条後段では、不退去罪という犯罪も規定しています。これは、人の住居などにおいて、その管理権者から退去するように要求されたにもかかわらず、その場に居座り続ける(退去しない)行為を罰する規定です。
住居侵入等に当たるとされた事例
- 家出した息子が実父の家に強盗の目的で深夜に立ち入った場合
- 一般観客を装って、国体開会式を妨害する目的で陸上競技場に立ち入る場合
- 強盗の意図を隠して「今晩は」と挨拶し、家人が「お入り」と答えたのに応じて住居に立ち入った場合
- 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号を盗撮する目的で、銀行の支店出張所に一般の利用客を装って立ち入った場合
住居侵入事件などにおける弁護活動
無実の主張
住居侵入罪や建造物侵入罪などに当たる行為をしていないにもかかわらず、それらの容疑をかけられてしまった場合、弁護士を通じて客観的な証拠に基づき無実を主張しましょう。
具体的には、目撃者や被害者の供述に矛盾や不審な点がある、警察や検察などの捜査機関の見解が十分な証拠に基づいていないなどといった主張を行っていきます。
また独自に調査を進め、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を収集し、新たな主張を構成する場合もあります。
こうした主張が認められれば、不起訴処分や無罪判決の獲得につながります。
被害弁償や示談交渉
住居侵入罪と聞くと軽微な犯罪のように受け取られるかもしれませんが、住居侵入はそれ自体が目的ではなく窃盗や強盗などの不法な目的でなされるため、窃盗や強盗に着手しないで侵入した住居を退去し住居侵入罪のみが成立する場合でも、被害感情が強い場合があります。
住居侵入などの事実につき争いがない場合、速やかに信頼できる弁護士を通じて被害者の方に対する被害弁償、謝罪や示談交渉などを進めていくことが重要です。
示談が成立している場合、留置場から早く釈放される、起訴猶予による不起訴処分を受ける可能性が高まります。
情状弁護
住居侵入罪の成立に争いがない場合でも、被害が軽微であることや犯行の態様が比較的悪質でないこと、その他犯行に至る背景事情などの酌むべき事情を主張することで、より穏便な処分につなげることができます。
犯行目的や犯行の手口・同種前科などについて精査して、被告人にとって有利な事情を主張・立証することで、量刑を軽くしたり執行猶予付き判決の獲得を目指します。
早期の身柄解放
住居侵入等罪は、刑法犯の中では、比較的軽微な罪ですから、住居侵入等罪のみで検挙された場合は、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。
しかし、住居侵入等罪は、ほかの犯罪の手段として行われることが多い犯罪ですから、窃盗や強盗、放火等とともに事件を起こしてしまった場合には、ほとんどが逮捕・勾留により身体拘束を受けるでしょう。
このような場合、犯人は住居などを覚えている可能性が高いため、被害者の恐怖心が強いという特徴があります。
したがって、住居侵入事件や建造物侵入事件では、容疑者と被害者の接触を防止するため、または住居侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために逮捕・勾留される可能性が高くなるのです。
事件が重大であればあるほど、身柄解放が困難となりますが、そのような場合でも、被害者との接触による証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張して、早期の釈放・保釈を獲得できるように弁護活動を行います。