SNSで知り合った女性との性行為によって、強制性交等罪で逮捕された事件を参考に、強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県小野市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性(21歳)と実際に会い、一緒に食事をした後に、ホテルに行き性行為をしました。
Aさんは、女性が拒否しなかったことから同意があるものと思い込み、性行為に及んだのでしたが、性行為後に、女性から「こんなことをされるとは思っていなかった。」と言われたのです。
そして険悪な雰囲気の中、女性と別れたのですが、行為があって1カ月ほどしてAさんは、強制性交等罪で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
強制性交等罪
暴行や脅迫を用いて無理矢理に性行為に及べば強制性交等罪となります。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
今回の参考事件で被害者とされる女性は、21歳なので、この条文からすると、強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を手段として性行為に及んでいなければなりません。
そして法律的には、その暴行や脅迫の程度は、相手の抵抗を抑圧する程度のものとされていますが、最近は、こういった明らかな暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意がないと認定されると、強制性交等罪が成立すると判断されることがあるので注意が必要です。
そして今後は、この相手から真の同意を得ているかどうかによって強制性交等罪が成立するかどうかが判断されるように、刑法が改正されます。
今後の強制性交等罪
先日、現在の強制性交等罪が、不同意性交罪に改正されることが決定しました。
その内容は、これまで犯罪の成立に暴行や脅迫が必要とされていた部分について、暴行や脅迫以外でも
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・意識が不明瞭
・拒絶するいとまがない
・恐怖や驚愕
・虐待
・経済的・社会的地位に基づく影響力
によって、性交等を同意しない意思の表示が困難な被害者に対して性行為に及んだ場合が、不同意性交罪での処罰対象となります。
なお、この法改正にともなって、強制性交等罪では13歳未満とされている性交同意年齢が16歳未満と引き上げられたり、公訴時効が延長されたりもします。
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