【速報】播磨町の中学校に不法侵入 リコーダーを盗んだ男が逮捕
播磨町の中学校に不法侵入して リコーダーを盗んだ男が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
兵庫県明石警察署は、播磨町の中学校に不法侵入し、女子生徒のリコーダーを盗んだ容疑で60代の男を逮捕したことを発表しました。
男は、明石市内の小学校に不法侵入した容疑で現行犯逮捕され、その後、小学校でホイッスルを盗んだ疑いでも再逮捕されており、すでに建造物侵入罪と窃盗罪で起訴されていました。
(4月20日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋)
中学校に不法侵入
中学校に不法侵入すれば「建造物侵入罪」となります。
建造物侵入罪は、刑法第130条に住居侵入罪や邸宅侵入罪等とともに規定されている犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪でいうところの「建造物」とは、学校や、官公庁の庁舎、工場や倉庫、物置小屋などで、その定義は、邸宅、住居以外の、一般に屋根を有し、壁や柱によって支えられた土地の定着物であって、内部に人が出入りできる構造を有するものです。
リコーダーを盗んだ
リコーダーを盗むと当然「窃盗罪」となります。
刑法第235条の条文では「他人のものを窃取した者は、窃盗罪」と規定されていますが、ここでいう窃取とは、他人の占有する他人の「財物」を、財物の占有者の許可なく、自己の支配下に移転することです。
また窃盗罪が成立するには、窃盗の故意とは別に主観的要件として「不法領得の意思」が必要とされています。
ここでいう「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思のことです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪と窃盗罪の関係
今回の逮捕罪名が、建造物侵入罪と窃盗罪であれば、逮捕された男に、どのような刑事処分が科されるのでしょうか。
報道されている事件内容からすれば、逮捕された男は、中学校に不法侵入して(建造物侵入罪)、リコーダーを盗んで(窃盗罪)います。
このように数個の犯罪が、手段と目的にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、今回の逮捕事件に限れば、窃盗罪の法定刑が適用されます。
播磨町の刑事事件に強い弁護士
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