釈放してほしい

釈放とは

釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕や勾留されてしまうと、多くの場合、警察の留置場に収容されることになります。
そうすると、会社や学校には行くことが出来ません。
身柄拘束の長期にわたると、学校や会社に事件のことを知られたり、退学や解雇されたりするおそれがあります。

釈放されるとたとえ捜査が継続したとしても、元の生活に戻り、学校や会社に行くことが出来ます。
早期に釈放されれば、その分事件について周囲の人に知られるリスクも小さくなります。

そういった意味でも、逮捕・勾留後、速やかな釈放に向けて行動を起こすことは極めて重要となります。

釈放のメリット

  • 逮捕前の生活を取り戻しやすくなる
  • 談や裁判に向けた準備がしやすくなる
  • 事件を周囲に知られるリスクを減らすことができる

起訴前の釈放

1 検察庁に送致する前の釈放

警察官は、容疑者を逮捕した場合、留置の必要があると判断した場合には、逮捕後48時間以内に書類や証拠物とともに身柄を検察官に送致しなければなりません。
逆に留置の必要がないと判断した場合には、直ちに容疑者を釈放しなければなりません。

ただ、人間違いで逮捕したような場合を除いて、逮捕後に直ちに釈放するということは、実際上極めて稀です。
従って、逮捕から検察官に事件送致が行われるまでの間では、その後に勾留の手続きがされないように、又は虚偽の自白がなされないように、弁護人と接見を行い防御活動の準備を行うことが大切です。

2 検察庁に送致後、勾留請求前の釈放

事件が検察官に送致されると、検察官は、まず容疑者に対して弁解録取(被疑者の弁解を聞いて記録を取る)という手続きを行います。
そのうえで、留置の必要がないと思うときは直ちに釈放し、留置の必要があると思うときは容疑者の身柄受領後24時間以内に裁判官に勾留を請求するか、公訴の提起をしなければなりません。

実務上は、直ちに公訴提起を行うことは少なく、釈放して在宅のまま捜査を継続するか、勾留して身柄の拘束をしつつ捜査を継続するかのどちらかがほとんどです。

勾留が裁判官によって認められると、最大で20日間の身体拘束となりますから、できる限り勾留を回避したいところです。
捜査が継続するにしても、身体拘束かであるかどうかによって、今後の弁護活動の準備のやり易さも変わってきます。

検察官による勾留請求前の段階においては、弁護士は、検察官に被疑者を勾留請求しないよう意見書を提出する等して説得を試みます。
弁護士の働きかけが功を奏せば、被疑者の勾留を回避することができます。

3 勾留請求後、勾留決定前の釈放

検察官が勾留請求をした場合、勾留をするかどうかの決定は、裁判官が行います。
そこで、検察官が勾留請求を行う意向である場合、弁護士は、裁判官に対して勾留の決定をしないように働きかけます。

勾留は、裁判官が勾留の理由や必要性があると判断した場合に認められます。
ですから、弁護士は、裁判官に対して、被疑者から聞き取った事情や収集した証拠をもって、勾留の理由や必要性がないことを主張します。
裁判官との面会や意見書の提出を通じて、弁護士が説得することにより、裁判官が勾留請求を認めなければ、被疑者は釈放されることとなります。

4 勾留決定後、勾留決定を覆すことによる釈放

裁判官から勾留決定が出された場合でも、これに対して不服を申し立てることが可能です。
裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。
ただ、一度、裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですから、ハードルは高く、認められる確率は低いのが実際のところです。 
ですから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。

また、準抗告以外にも勾留取消の職権発動を求めて、裁判官を説得したり、勾留の執行停止を求めたりする手段があります。
勾留の執行停止は、被疑者に入院の必要性がある場合や両親・配偶者等の危篤または死亡した場合などに勾留の執行を停止する手続きであり、裁判官が職権で判断します。
このような事情がある場合、弁護士は、裁判官に面談を申し入れるなどして、勾留の執行停止を促します。

刑事事件における身柄解放活動は、スピードが重要です。できる限り早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

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