傷害罪・暴行罪

~基本的な知識~

暴行罪(刑法208条)

「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」になります。

暴行とは、不法な有形力の行使を意味します。ここでの有形力の行使は、必ずしも身体への接触を伴うものでなくても構いません。
たとえば、耳元で太鼓を鳴らす行為や数歩手前に石を投げつける行為も暴行にあたると考えられています。

ただ、実務上は軽微な暴行は事件化されることはそれほど多くなく、下記の傷害当たるような事案のうち比較的傷害程度が低いものについて本罪の対象として処罰されることが多いです。

傷害罪(刑法204条)

「人の身体を傷害した」場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。

傷害とは、人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。
たとえば、骨が折れた場合や切り傷や擦り傷等を負わせた場合には、生理的機能への障害が生じたといえます。
しかし、髪の毛を切断したという場合、髪の毛を切断しただけでは生理的機能に障害を与えたとはいえないので傷害罪は成立しません。
限界事例ではありますが、仮に髪の毛を引き抜いたりした場合には、表皮を傷つけることになるため、生理的機能を害するとして傷害罪が成立しうると考えられます。

また、傷害罪が成立するためには、ほとんどの場合、傷害の意図(けがをさせるという認識)は不要です。
暴行の意図があれば、結果的にけがをさせてしまった場合にでも傷害罪は成立します。
そういう意味で、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯という言い方がされます。

たとえば、けがをさせるつもりはなかったが、腹が立ったので脅かしてやろうという気持ちで背中を押したところ、派手に転倒してしまい骨を折ってしまったような場合には傷害罪が成立します。
このような場合には、骨を折ってやろう(けがをさせてやろう)という意図はありませんが、背中を押すという暴行については意図的に行っているものといえます。
暴行罪か傷害罪かのすみ分けは、基本的に傷害結果の有無によって決します。

ただ、条文上、傷害の方法は特に限定されてないので、暴行によらない場合であっても傷害罪が成立することがあります。
この場合、暴行はないのですから、暴行の意図ではなく傷害(けがをさせる)の意図が必要です。

たとえば、長期間にわたって嫌がらせ電話を繰り返してノイローゼにさせるような場合にも傷害罪が成立しうると考えられます。

傷害致死罪(刑法205条)

傷害の結果、人を死亡させた場合は、3年以上の有期懲役に処せられます(刑法205条)。

~傷害事件・暴行事件の弁護活動~

傷害・暴行事件は、判明しているだけでも1年に約59000件発生しており、身近に起こり得る犯罪です。
普段は何事もなく生活している方でも、酒に酔った勢いで喧嘩をしてしまい、相手にけがを負わせたり、タクシー内でつい運転手に手を出してしまったり、あるいは、自分や他人の身を守るために殴り返したりすることで事件に発展することがあります。
突然このような事件を起こしてしまった方の多くが、自分の軽率な行動を反省し、後悔するものです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、依頼者の方の不安を取り除き、今後も安心して生活が送れるように、早期の事件解決を目指します。

1 罪を認める場合-早期の示談成立・勾留阻止

暴行・傷害事件は、被害者がいる犯罪ですので、示談の成立が処分を軽くするのに非常に重要です。
初犯であって、重大な傷害事件でなければ、示談の成立により、不起訴処分や略式請求による罰金が見込まれます。
特に、暴行事案や相手の怪我が軽傷にとどまっているような事案であれば、示談の成立により、警察段階で事件が終了することもあります。

また、被害届提出前であれば、被害届の提出をしないよう説得し、事件化を防ぐことができる可能性もあります。
示談の成立は、起訴後公判においても裁判所に有利な事情として斟酌されますが、起訴前であれば不起訴処分につながったり、逮捕前であれば身柄拘束を防いだり期間を短くしたりすることにつながりますので、できる限り早期に行うべきです。
事件化を防ぎ、あるいは不起訴処分となれば、前科は付きませんし、逮捕や勾留を避けられれば、通常の生活を送ることが出来ます。

反対に、示談をせずにいつまでも放っておけば、初犯であったとしても実刑判決を受ける可能性があります。

示談交渉は、事件の当事者同士で行うと感情的になりやすく、うまくいかなかったり、更なるトラブルになったりすることがあります。
示談は、法律の専門家である弁護士に任せましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、示談に長けた刑事専門の弁護士が依頼者の立場に立ち、親身になって、示談交渉に当たります。

2 無罪を主張する場合

① 正当防衛の主張
現実に何らかの暴行を行ってしまったとしても、それが相手からの暴力を防ぐために咄嗟の判断で行ってしまったということもあります。
このような場合、相手からの突然の暴力から身を守るために採った行為が、やむを得ないものであるとして、正当防衛の成立を主張することが考えられます。

正当防衛が認められると、実際に行った暴行行為がたとえ犯罪行為を構成する事実には当たっても、違法性がないとされ、犯罪の成立は否定されます。
ただし、正当防衛の成立は、非常に認められにくいのが実情です。
なぜなら、暴行・傷害事件では、当事者間の主張に食い違いが生まれることが非常に多く、また、公判において正当防衛が認められるための要件自体の認定がシビアであるからです。

そこで、当事務所では、当事者間での事実関係の・主張の食い違いを整理し、証拠に基づいて依頼者の主張が正当であること、正当防衛の要件を満たすものであることを主張・立証していきます。

② 因果関係不存在の主張 
傷害罪が成立するためには、被害者が負った傷害結果が、加害者の暴行行為によって引き起こされたものであることが明らかでなければなりません。
行為と結果の結びつきのことを因果関係といいます。あらゆる犯罪は、この因果関係がなければ成立しません。

もし、暴行態様や暴行を加えた部位から、起こりえない傷害結果が認定されているとき、また認定された傷害結果が不当に重いときには、その旨を主張して傷害罪の成立を否定したり、量刑を軽くしてもらうことが出来ます。
もっとも、因果関係がないという主張・証明を、客観的証拠に基づいて説得的に行っていくことは、一般の方には難しいと思います。
このような専門的な知識・能力が必要な場合こそ、まさに弁護士の力の見せ所といえます。

暴行事件・傷害事件で犯罪となるか不安・不明な点があり、ご心配の方は、暴行事件・傷害事件に強いあいち刑事総合法律事務所にご相談ください。   

~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、
傷害事件・暴行事件にも適切かつ迅速に対応し、依頼者の利益を守ります~

 

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら