逮捕されたら

家族や友人が逮捕されたら

~逮捕とは~

逮捕とは、被疑者の身体を強制的に拘束し、指定の場所に引致することをいいます。

罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があり、かつ身柄を拘束する必要(逮捕の必要性)がある場合に一定期間身柄を拘束する手続きです。
身柄を拘束する必要がある場合とは、逃亡のおそれがある場合や証拠隠滅のおそれがある場合です。

逮捕には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類があります。

通常逮捕とは、裁判官が発布した逮捕令状に基づき容疑者の身柄を一時的に拘束することをいいます。
警察官が容疑者のもとへやってきて、逮捕令状を示しながら、罪を犯したと疑われている事実の要旨を告げて、逮捕が執行されます。
一般に想定されるケースです。

緊急逮捕とは、強盗や殺人など一定の重大犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急速を要するため逮捕状を得ている時間的余裕がない場合に、逮捕状なくして行う身柄拘束のことを言います。
ただし、緊急逮捕が正当に行われたか否かをチェックするために、事後的に裁判官に逮捕状の請求がなされます。

現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている人や犯罪を行い終わった人、犯罪をし終わってから間もない人を逮捕状なくして身柄拘束することを言います。
これは、例外的に一般の人でもできます(私人による逮捕)。
痴漢被害にあった被害女性や目撃者が、その痴漢の犯人を取り押さえることが、まさに私人による現行犯逮捕の一つの例です。

~逮捕されたらどうなるか~

警察官に逮捕されると、逮捕されてから48時間以内に容疑者は検察官のもとへ送られます。
とはいっても、実際には容疑者は警察署の留置場に留置されたままです。あくまで、事件が検察官の管理に移されるということです。
これは、最終的に容疑者を裁判にかけて有罪か無罪かを判断してもらうかどうかという処分を決めるのが検察官であるためです。

そして、警察から検察官へと事件が送られて来たら(検察官送致)、検察官は送致を受けてから24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合には裁判所に勾留の許可を求めます(勾留請求)。

勾留請求を受けた裁判官は、検察官が勾留を必要とする理由を検討し、勾留をするか否かを決定します。勾留の期間は、10日以内で裁判官が相当とする期間が決定されますが、検察官により勾留延長の請求がされれば、裁判官の判断により、最大で20日間身柄を拘束されることとなります。

よく聞かれる逮捕Q&A

Q.警察官が自宅に来て子供を連れて行きました。これは逮捕ですか?

警察官が自宅にやってきて、逮捕する場合、通常は逮捕状を示したうえで行われます。
警察官から逮捕状を示されなかった場合には、任意同行及び任意での事情聴取を求められた可能性が高いです。

容疑者・被疑者として任意同行を求められた場合は、事情聴取後に帰宅できる場合と逮捕に移行する場合があります。
警察による逮捕又は任意同行でご心配の方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にお電話ください。

Q.警察から呼び出しがあったのですが、出頭しないと逮捕されますか?

 警察からの出頭要請は、あくまで任意での出頭を求めるものですから、出頭要請に応じないからといって必ずしも逮捕されるわけではありません。しかし、容疑者・被疑者として警察から出頭要請を受けているにもかかわらず何の理由もなく拒否・放置している場合、逃亡や証拠隠滅の疑いがあるとして警察が逮捕に踏み切る可能性は高まります。警察からの出頭要請があった場合には、無視・放置することなく、警察に対して出頭できない理由を伝えるとともに出頭可能な日時を調整するなどの対応をするようにしましょう。警察からの出頭要請・呼び出しでお悩みの場合は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。警察署での取調べの受け方や今後の見通しなど様々な法的アドバイスをさせていただきます。

Q.いつから弁護士をつけられますか?

国が費用を負担する国選弁護士は、逮捕直後(勾留されるまで)は付けることができず、強制わいせつ、強姦、強盗、殺人等の死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪一定の重大事件以外では正式裁判になって初めて選任されることになります。
自分で費用を負担する私選弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。

Q.夫が逮捕されてしまいました。事件のことが会社に伝わらないか心配です。

社会的に関心が高いような事件ですと、テレビや新聞などの報道機関により、逮捕や裁判の事実がニュースとして報道されてしまうことがあり得ます。また、警察等の捜査機関が、犯罪に関わる証拠の収集過程で、勤務先会社に対して連絡する可能性もあります。

会社に事件のことが伝わらないようにするためには、一刻も早い身体拘束からの解放と事件解決に向けた弁護活動を開始する必要があります。
報道機関により事件の報道がなされるのは逮捕翌日であることが多いため、逮捕された場合はすぐに弁護士に依頼して、会社に逮捕の情報が伝わらない対策及び会社に逮捕の事実が伝わった場合の対策を考えておくことも重要です。

Q.妻が逮捕されました。家族が弁護士を探してあげたほうがいいですか?

奥様は、逮捕直後から、留置場で身体を拘束されながら、取調室という密室で、捜査のプロである警察から取り調べを受けることになります。
また、逮捕の瞬間から外部との連絡は制限され、自分で自由に弁護士を探すこともできなくなります。
国や弁護士会が派遣する弁護士は、割当て制となっており、必ずしも本人の信頼できる弁護士が来るとは限りません。
事件の具体的内容にもよりますが、なるべく早く信頼のおける弁護士にご依頼されるのが最善の策であることは間違いありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、即日接見に駆けつけます。ご家族が逮捕されて弁護士をお探しの方はお電話ください。

Q.逮捕された場合、家族と連絡とれますか?

逮捕された場合、その時点から外部との接触は制限されます。
逮捕後、勾留されれば、長期間自由に連絡を取ることは出来なくなります。
一般的には、捜査機関の係官によるチェックや監視ののもと、限られた時間で面会や手紙のやりとりが認められるにすぎません。
さらに、裁判官によって、接見禁止が付されると、たとえ家族であっても面会や手紙のやりとりすら禁止されることがあります。

しかし、弁護士による接見は、被疑者の防御権の実効性を確保するために接見交通権として保障されています。
従って、弁護人は、たとえ接見禁止決定がなされたとしても、時間制限や係官の立会いなくして自由に面会することが出来ます。
逮捕・勾留されている方は、密室空間で行われる長い取調べに耐えなければならないうえに、外部との連絡も絶たれ、精神的に参ってしまうことも少なくありません。
このような状況では、取調べで対応を誤り、取り返しのつかない事態を招く恐れすらあります。ですから、速やかに弁護士を派遣することで、身柄拘束を受けている方を安心させることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件専門の弁護士が接見に駆けつけ、逮捕された方やその家族をサポートし、不安を取り除いたうえで、最善の事件解決に向けて尽力します。家族が逮捕され、連絡が取れずお困りの方はぜひ一度ご相談ください。  

 

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