事件や事故を起こしてしまった場合、自分が逮捕されるのではないかと不安に思う方は多いでしょう。しかし、実際は逮捕に至らない事案も多いのです。
刑事事件の当事者となってしまった方、自分が捜査機関の捜査の対象になっていると不安に感じている方、身に覚えのないことで疑いを掛けられている方、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、あなたが逮捕されるおそれがあるのかを見極めたうえで、逮捕されるのを防ぐために親身に対応いたします。
●逮捕を避けるための具体的な弁護活動
・警察署へ出頭する際の付き添い
・取調べ対応についてのアドバイス
・速やかな示談交渉による事件化の防止
・逮捕されないよう捜査機関に対する交渉・働きかけ
・事件について公表しないよう報道機関や警察に働きかける
●逮捕されそうな場合 Q&A
Q1 逮捕されないためにはどうすればよいのか
捜査機関により逮捕される場合には、現行犯である場合を除き、裁判官に逮捕令状を請求し、その発布を受けて執行されます。
逮捕令状の発布を受けるためには、逮捕の理由と逮捕の必要性が認められなければなりません。
逮捕の理由とは、犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があることをいい、逮捕の必要性は、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがある場合に認められます。
したがって、逮捕を避けるためには、捜査機関である警察等に対して、逮捕の理由や必要性がないことを主張し、逮捕令状の請求に踏み切らせないよう働きかけをすることが大切です。
警察から呼び出しを受けている場合
また、多くの場合、警察から出頭要請を受けたり、取調べを受けたりすることがありますが、その場合にもしっかりと対応できるように、事前に弁護士に相談しておくことが有用です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、取調べの対応について的確にアドバイスをさせていただくとともに、違法・不当な取調べについては即座に抗議いたします。
被害者が存在する場合
被害者がいる事件では、被害者との示談の成立により、捜査機関による刑事事件としての事件化を防ぎ、逮捕を避けることができます。
被害者との間で、事件が解決したのであれば、捜査機関としても刑事事件として問題とする必要はないと判断される可能性があるというわけです。
ですから、被害者との事前の早急な示談交渉は、逮捕を避けるために、非常に重要であるといえます。ただ、当事者が直接に被害者と交渉したのでは、感情的になりやすく、トラブルに発展しやすいため、示談がうまくいかないことも多いです。
示談交渉は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にぜひお任せください。示談交渉やその後の事件の見通し、捜査機関への対応など、適切なアドバイスと弁護活動を行います。
Q2 警察からの出頭要請を無視し続けているが、逮捕されないか。
警察からの出頭要請は、あくまで任意での取調べ要請ですので、これを拒否したからといって直ちに逮捕される可能性は低いと思われます。
特に、あなたが事件の当事者でもないかぎりは、捜査協力を断っていることで逮捕されることはないでしょう。
しかし、事件に心当たりがある場合には、むやみに捜査への協力をしないことで、逃亡のおそれや罪証隠滅の可能性があるとされて逮捕される恐れがあります。
ですから、何の連絡も理由もなしに警察からの出頭要請に応じないのは得策ではありません。
どうしても、都合がつかない場合には、警察に連絡をするなどしてできる限り誠実に対応することをお勧めします。
Q3 警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないか。
警察からの呼び出しや任意同行に応じて出頭したとしても必ずしも逮捕されるわけではありません。
たしかに、警察に出頭後の取調べで、逮捕の理由や必要性があると判断された場合や、あらかじめに逮捕を予定して任意同行を求める場合には、逮捕に至るケースもあります。
しかし、警察署での任意に行われる取調では、事件の犯人であると疑われている者だけでなく、事件に関する情報を持っている者に対して事情を聞くだけの場合もあるため、心当たりがない場合は、身構えずに正直に話しましょう。
ご心配の方は、弁護士に相談することをお勧めします。
また、あくまでも任意捜査ですので、断ることも可能です。ただ、事件に身に覚えのある場合には、事件の進展具合によって逮捕される場合もあること、むやみに捜査への協力を拒んでも不利な状況になることがあります。
事件を起こしてしまった場合、身に覚えがないのに逮捕されるかもしれないと不安な方、可能な限りあなたの力になる弁護士に相談すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に詳しい弁護士が適切なアドバイスをさせていただきます。