通行人をはねて逃走 ひき逃げで逮捕(後編)

~~前回の続き~~

ひき逃げ事件における弁護活動

ひき逃げで逮捕された場合、早期の対応が極めて重要です。
弁護士は以下のような活動を行います。

①無実を証明する弁護活動

事故後に現場を離れたものの、本人に事故の認識がなかった場合は、ひき逃げ(救護義務違反・危険防止措置義務違反・事後報告義務違反)には当たりません。
例えば、
•接触が軽微で事故と認識できなかった
•大きな衝撃がなかったため、人とぶつかったとは思わなかった
といった事情を客観的な証拠をもとに示し、ひき逃げに該当しないことを主張・立証します。

②被害者との示談交渉

ひき逃げ事件では、被害者との示談成立が、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。
弁護士が被害者とのとして示談交渉を行い、適切な補償を行うことで、裁判を回避できる可能性があります。

③早期の身柄解放

ひき逃げなどで逮捕されると、勾留される可能性があります。
•養うべき家族がいる
•示談が成立している
•逃亡や証拠隠滅の恐れがない
といった事情を主張することで、早期の身体解放を目指します。

④情状弁護による減刑の可能性

仮に有罪となる場合でも、反省の意思を示し、被害弁償や示談が成立しているといった事情を主張し、減軽や執行猶予付き判決を目指すことができます。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
ひき逃げその他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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