強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪

【強制わいせつ罪(刑法176条)】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【準強制わいせつ罪(刑法178条1項)】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、176条の例による。

【監護者わいせつ及び監護者性交等罪(刑法179条1項)】
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

【強制わいせつ等致死傷罪(刑法181条2項)】
第176条若しくは第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

1.各犯罪の説明

強制わいせつ罪といっても、犯行態様等によって罪名や法定刑が異なります。
具体的には、下記のとおりです。

 強制わいせつ罪
(176条)
準強制わいせつ罪
(刑法178条1項)
強制わいせつ等致死傷罪
(刑法181条2項)
犯行態様①13歳以上の男女 ⇒暴行又は脅迫を用いたわいせつな行為
②13歳未満の男女 ⇒わいせつな行為(暴行又は脅迫を用いない場合も含む)
男女の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする強制わいせつ罪若しくは準強制わいせつ罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって男女を死傷させる
法定刑6月以上10年以下の懲役6月以上10年以下の懲役無期又は3年以上の懲役
親告罪の有無親告罪ではない(改正)親告罪ではない(改正)親告罪ではない。

2.非親告罪化について

刑法の性犯罪の処罰の在り方については、必ずしも近時の性犯罪の実態に即したものとなっていないのではないかとの批判があり、見直しのひつようせいが指摘されてきました。そして、様々な議論・検討会を経たうえで、刑法の性犯罪の規定が一部改正されました。

そして、強制わいせつ罪での大きな改正のポイントは、非親告罪です。

ここで、「親告罪」とは、告訴がなければ検察官は公訴を提起(起訴)することができない事件です。(準)強制わいせつ罪は、従前は親告罪とされていました。

しかし、告訴するか否かの選択を迫られているように被害者が感じる場合があること、告訴したことにより被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるなど、親告罪であることにより、かえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくない状況に至っているとの認識から、被害者の精神的負担を解消する趣旨で非親告罪となりました。つまり、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになりました。

また、これらの非親告罪化された罪を改正刑法の施行前に犯したものについては、施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているもの(告訴が取消された場合など)を除き、施工後は、告訴が無くても起訴が可能になります。

3.強制わいせつ罪について

(1)対象

強制わいせつ罪の客体(被害者)は、男女の双方です。
なお、改正により強制性交等罪(旧 強姦罪)の客体も男女双方となりました。

(2)わいせつな行為

被害者の性的羞恥心を害する行為をいいます。

(3)具体例

「無理やり接吻する行為」「無理やり乳房や陰部を触る行為」「自己の陰部を触らせる行為」などが挙げられます。

(4)「痴漢」は強制わいせつ罪が成立するのですか?

痴漢をしたときの態様により、強制わいせつ罪が成立することがあります。

強制わいせつ罪は、相手方の反抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫をもって、わいせつな行為(被害者の性的羞恥心を害する行為)をする場合をいいます。条例違反よりも重い法定刑が用意されており(罰金刑がない)、被害者の意思を尊重すべく親告罪です。

実際に強制わいせつ罪が問題となるケースとしては「下着の中にまで手を入れる行為」が考えられます。一方、着衣の外から触れる行為は迷惑防止条例違反になると考えられます。

4.監護者による性犯罪に関する規定の新設

18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用したわいせつ行為及び性交等に係る罰則を新設しました。

具体的には18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用して、当該18歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者について、強制わいせつ罪と同様の処罰の対象とされるものです。そして、これらの行為の未遂も罰することとされました。

なお、「現に監護する者」にあたるには、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、生活上の指導監督などの精神的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と考えられています。

5.強制わいせつ致死傷罪について

(1)どのような犯罪ですか?

簡単にいうと、強制わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合でもよいです。

(2)裁判員裁判について

強制わいせつ致死傷罪は、裁判員裁判対象事件です。

裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。強制わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。

~強制わいせつ事件における弁護活動~ 

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  3. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

強制わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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