不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)

【不同意わいせつ罪(刑法176条)】(旧強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪)

1号 

⑴から⑻までに掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処するものとする

⑴暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

⑵心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

⑶アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

⑷睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

⑸同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

⑹予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

⑺虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

⑻経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2号

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3号

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

【監護者わいせつ及び監護者性交等罪(刑法179条1項)】
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

【不同意わいせつ等致死傷罪(刑法181条2項)】(旧強制わいせつ等致死傷罪)
第176条若しくは第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

1.各犯罪の説明

不同意わいせつ罪といっても、犯行態様等によって罪名や法定刑が異なります。
具体的には、下記のとおりです。

 強制わいせつ罪
(176条)
監護者わいせつ罪
(刑法179条1項)
不同意わいせつ等致死傷罪
(刑法181条2項)
犯行態様①16歳以上の男女が被害者の場合→一定の類型に該当する行為or状態でのわいせつな行為
②13歳以上16歳未満の男女が被害者の場合→加害者と被害者の年齢差が5歳以上なら③と、5歳未満なら①と同じ
③13歳未満の男女が被害者の場合 ⇒わいせつな行為(類型等は不要)
18歳未満の者に対し、そのものを現に監護するものであることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をする強制わいせつ罪若しくは準強制わいせつ罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって男女を死傷させる
法定刑6月以上10年以下の懲役6月以上10年以下の懲役無期又は3年以上の懲役
親告罪の有無親告罪ではない親告罪ではない親告罪ではない

2.非親告罪化について

刑法の性犯罪の処罰の在り方については、必ずしも近時の性犯罪の実態に即したものとなっていないのではないかとの批判があり、見直しのひつようせいが指摘されてきました。そして、様々な議論・検討会を経たうえで、刑法の性犯罪の規定が一部改正されました。

そして、強制わいせつ罪での大きな改正のポイントは、非親告罪です。

ここで、「親告罪」とは、告訴がなければ検察官は公訴を提起(起訴)することができない事件です。(準)強制わいせつ罪は、従前は親告罪とされていました。

しかし、告訴するか否かの選択を迫られているように被害者が感じる場合があること、告訴したことにより被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるなど、親告罪であることにより、かえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくない状況に至っているとの認識から、被害者の精神的負担を解消する趣旨で非親告罪となりました。つまり、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになりました。

また、これらの非親告罪化された罪を改正刑法の施行前に犯したものについては、施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているもの(告訴が取消された場合など)を除き、施工後は、告訴が無くても起訴が可能になります。

3.不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ、準強制わいせつ罪)について

(1)対象

不同意わいせつ罪の客体(被害者)は、男女の双方です。

(2)類型

改正前の強制わいせつ罪においては、「暴行・脅迫」が手段となっており、準強制わいせつ罪においては「抗拒不能等」の状態にある場合が処罰されていました。

令和5年の改正により、これら2つのわいせつ罪は「不同意わいせつ罪」として統合され、16歳以上が被害者の場合、一定の手段若しくはその状態を利用して行ったわいせつ行為を「不同意わいせつ罪」として処罰することとしました。

その類型とは

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

⑨行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていること

です(但し①~⑧と⑨は要件が異なります)。

被害者が性的なことに対して自由な意思決定ができないような状態でのわいせつ行為が処罰されることになりましたので、今までよりも多くの行為が処罰の対象となる可能性は否定できません。

ただ、立案担当者らの審議会における見解によれば、(現に罰せられていたかは別として)今回の改正においては旧法下で当罰的と考えられていたものの範囲を広げるものではないとされていました。

実際にどのような行為が該当するかは、事例の集積を待って判断されることになると思われます。

(3)わいせつな行為

被害者の性的羞恥心を害する行為をいいます。

(4)具体例

「無理やり接吻する行為」「無理やり乳房や陰部を触る行為」「自己の陰部を触らせる行為」などが挙げられます。

(5)「痴漢」は不同意わいせつ罪が成立するのですか?

痴漢をしたときの態様により、不同意わいせつ罪が成立することがあります。

また、膣内等に指を入れる等の行為をした場合には、不同意性交等罪が、その前段階であると判断された場合には不同意性交等未遂罪が成立する可能性があります。

従来、各都道府県の迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪として処罰されていたものが、不同意性交等罪になる可能性が生じていますので、これまで以上に厳罰化されたと考えてよいと思われます。

4.監護者による性犯罪に関する規定の新設

18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用したわいせつ行為及び性交等に係る罰則を新設しました。

具体的には18歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用して、当該18歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者について、強制わいせつ罪と同様の処罰の対象とされるものです。そして、これらの行為の未遂も罰することとされました。

なお、「現に監護する者」にあたるには、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、生活上の指導監督などの精神的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と考えられています。

5.不同意わいせつ致死傷罪について

(1)どのような犯罪ですか?

簡単にいうと、不同意わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段によって生じた場合でもよいです。

(2)裁判員裁判について

不同意わいせつ致死傷罪は、裁判員裁判対象事件です。

裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。強制わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。

~強制わいせつ事件における弁護活動~ 

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  3. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

不同意わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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