児童ポルノ所持・提供等

児童ポルノとは

児童ポルノとは、主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位を表現した物をいいます。

日本では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下では、単に児童買春・児童ポルノ禁止法といいます。)によって、定義されており、児童ポルノについて所持・製造・提供等の行為について規制がされています。

なお、児童買春・児童ポルノ禁止法は平成26年に改正され、処罰範囲が拡大されています。

児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項によれば、同法によって規制の対象となる児童ポルノとは、

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • これらの児童の姿態を描写した写真や電磁的記録に係る記録媒体その他の物

とされています。
また、児童買春・児童ポルノ禁止法でいう児童とは、18歳未満の者を指し、女児に限らず男児も含まれますし、自分の子供や孫なども対象としています。
ただし、対象となる児童は実在していなければならず、架空の人物を創作した場合には該当しません。

要するに、18歳未満の者の裸や性的な行為などを描写した写真や、画像・動画などのデータを保存したCD・DVD・PC・スマートホン等の記録媒体が規制の対象となる児童ポルノに当たるということです。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で注意が必要なのは、保護者などの同意があっても規制対象となるという点と、必ずしも性器が映っていなくても対象となる点です。

規制対象の行為(児童買春・児童ポルノ禁止法7条)

① 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
② 児童ポルノを提供する行為3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金
③ 児童ポルノを提供する目的で、製造・所持・運搬・輸出・輸入する行為
④ 児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、当該児童に児童ポルノを製造する行為
⑤ 盗撮により児童ポルノを製造する行為
⑥ 不特定多数に児童ポルノを提供・公然陳列する行為5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金
⑦ 不特定多数に提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
⑧ 不特定多数に提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを輸入・輸出する行為

①については、所持していた児童ポルノが18歳未満の者に対するものであることを知らなかった場合には処罰されません。

しかし、②~⑧については、児童を使用して行った場合に、18歳未満であることを知らなかった場合(無過失を除く。)でも処罰の対象となります。

この中でも特に重要なのは、①の児童ポルノの所持そのものが刑罰の対象となっている点です。
当該規定は、児童買春・児童ポルノ禁止法の平成26年改正によって新設されました。
ですから、過去に適法に入手・所持していた児童ポルノについても、現在では処罰対象となる可能性があります。

ただ、単純に所持しているだけで処罰対象とすると規制の幅が広くなりすぎます。
そこで、児童買春・児童ポルノ禁止法では自己の性的好奇心を満たす目的で所持する行為に限定しています。

しかし、ただでさえ一般の方には、何が児童ポルノと判断されるか不明確なのに、性的好奇心を満たす目的とはどのような場合を指すのか非常に分かりにくいと思います。

また、捜査機関側としても、自己の性的好奇心を満たす目的をどのように証明するのか、困難を伴うと考えられます。
外見上、何のために所持しているのかは分からないためです。
そうすると、性的好奇心を満たす目的であることを証明する手段として、捜査機関が初めから決めつけて、自白を得ようと強引な捜査が行われる恐れがあります。 

こういったことを防ぐためにも、自分の身に児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑がかけられていると感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にご相談ください。

~児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件における弁護活動~

犯罪不成立・無罪の主張

児童ポルノの所持・製造・提供等による児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で、有罪とならないためには、捜査機関に対して、所持目的が性的欲求を満たすためのものではなかったことや意図せずに偶然データが残っていたことなどを客観的証拠に基づいて説得的に主張していかなければなりません。
そのためには、法律の専門家である弁護士を活用するのが有効です。

また、児童ポルノの所持・製造・提供等による児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑者というレッテルをちらつかせて別罪の自白を迫ったりする場合も考えられます。
そのような場合には、捜査機関に対し、違法な捜査を行わないように抗議する必要があります。

身柄開放活動

児童ポルノの所持・製造・提供等による児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件では、捜査機関としては、証拠物の押収・差し押さえがなされるとともに、犯行の全容を明らかにするため、同種事件の余罪がないかも含め、丁寧に捜査が行われる傾向があります。
また、児童ポルノの所持・製造・提供等による児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の性質上、容疑者にとって、パソコンやスマートホンに残ったデータを削除すること等、証拠の隠滅も容易であると判断されてしまいやすいことも併せると、逮捕や勾留によって、身柄を拘束されてしまうことが多いです。

児童ポルノの所持・製造・提供等による児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件による身柄拘束期間が長期化すればするほど、周囲に事件を知られるリスクが高まりますし、何より普段の生活を送ることができなくなってしまいます。
特に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で捜査されていることが知られると、それだけで大きな社会的制裁につながります。

そこで、弁護士としては、児童ポルノの所持・製造・提供等による児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑者が証拠隠滅や逃亡する恐れがないことを、捜査機関や裁判所にしっかりと説明し、勾留をしないよう説得を試みます。
もしも、児童買春・児童ポルノ禁止法違反による勾留手続きが取られた場合には、直ちに不服を申立てる手続きなどをとって、身柄の開放を求めます。
これらの活動は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件事件が起こってから、早ければ早いほど選択肢が広がります。   

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、ご依頼後即日対応できる体制を整えております。児童買春・児童ポルノ禁止法違反でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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