児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反

援助交際などで、児童に金銭を与えて性的行為を行った場合や行わせた場合、児童買春罪や児童福祉法違反に問われることになります。また、児童に金銭などを提供しない場合でも条例違反となる場合があります。

さらに、児童の同意がなかった場合や児童が13歳未満であった場合には、強制性交等罪や強制わいせつ罪に問われることもあります。

【児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)】
児童買春をした場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条、2条2項)。

【児童福祉法】
児童に淫行させた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。また、場合によっては両方の刑が科される場合があります(児童福祉法34条1項6号、60条1項)。

【兵庫県青少年愛護条例(淫行条例)】
青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。単にみだらな性行為やわいせつ行為を教え又は見せたに過ぎない場合は、50万円以下の罰金となります(兵庫県青少年愛護条例21条、30条)。

ただし、各都道府県の淫行条例によって、規制・罰則の内容が異なることに注意が必要です。

・ 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法違反)

児童や児童の周旋した者等に対して、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童と性交等をした場合に成立する犯罪です。

児童買春・児童ポルノ禁止法における児童とは、18歳に満たない者を指します。

児童買春・児童ポルノ禁止法における性交等とは、性交もしくは性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器や乳首・肛門を触ったり、自分の性器や乳首・肛門を触らせたりすることを指します。

簡単に言えば、金銭など対価を払い、又は払うことを約束して、児童と一定の性的な行為をした場合に児童買春罪が成立します。

なお、児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童買春の周旋をした者や周旋の目的で児童買春を勧誘した場合も処罰の対象となっています。

この場合も、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。また、児童買春の斡旋や勧誘を営業や職業として行った場合にはさらに厳しい処罰が科せられます。

・ 児童福祉法違反

児童福祉法は、児童に淫行をさせる行為を禁止しています。
児童福祉法における児童も、18歳に満たない者を指します。

児童福祉法における淫行とは、一般にはみだらな行為を意味すると考えられていますが、その内容には性交の他、性交類似行為をも含んでいます。そのため、手淫や口淫、性交にいたらない行為であっても児童福祉法における罰則の対象となり、捜査・逮捕される可能性があります。

児童福祉法における淫行させる行為とは、通常では犯人以外の第三者を相手方として淫行させることを意味しますが、自己を相手方とする場合にも該当する余地があります。

自分が相手となって児童と性的行為を行うことによっても児童福祉法違反となるのであれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反における児童買春罪が成立する場合との棲み分けが問題となります。両者を明確に線引きすることは難しいのですが、法定刑は児童福祉法違反のほうが重くなっています。

児童に対して、事実上ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行った場合には児童福祉法における淫行させる行為と判断される恐れがあり、児童が自発的に近い状況で淫行の相手方になるような場合は、児童福祉法には反せず、児童買春・児童ポルノ禁止法における児童買春罪が成立すると考えられます。

・ 淫行条例違反

各都道府県で、青少年との淫行を禁止する青少年保護育成条例や青少年育成条例などのいわゆる淫行条例が制定されています。

各都道府県により淫行条例の規制や罰則の程度は異なりますが、兵庫県の場合、兵庫県青少年愛護条例により、青少年とのみだらな性行為及びわいせつな行為を規制しています。兵庫県淫行条例でいう青少年も児童と同じく18歳未満の者を指すとされています。

淫行条例違反の場合は、児童買春罪の場合と異なり、金銭のやり取りの有無などは問いません。そのため、18歳未満の者と性交等をすることのみによって、犯罪が成立することとなります。

~児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件における弁護活動~

・ 示談交渉

児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件の場合、被害者がいる犯罪類型でありますので示談の成立は、事件解決にとって非常に大きな意味を持ちます。示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予判決を受けやすくなったり、逮捕・勾留されていても早期に釈放される可能性が高くなったりします。そのため、早期の社会復帰・職場復帰を実現しやすくなるのです。

ただし、児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件の場合、被害者は未成年ですので基本的に示談交渉の相手となるのは、被害者の保護者ということになります。一般的に被害者自身と示談交渉するのに比べて、その保護者と示談交渉する場合の方が交渉は難航します。一般の方が自ら示談交渉に臨まれるのは得策ではありません。

児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件における早期の事件解決、早期の身柄解放のためにも、示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せることが効果的です。

特に児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件における示談交渉のノウハウを有する刑事事件を専門に扱っている弁護士に任せることが重要です。

兵庫県内の児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件でお困りの方は、児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にご相談ください。

・ 無罪主張

児童買春、児童福祉法違反、淫行条例違反事件では、18歳未満の児童と性的な関係を持ったという事実はないにもかかわらず、捜査機関からありもしない疑いをかけられ捜査対象になってしまう場合があります。

また、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに、性行為をしてしまった場合もあります。そのような場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

弁護士が児童買春罪、児童福祉法違反罪、淫行条例違反罪の不成立を主張し、不起訴処分の獲得や無罪判決の獲得に尽力します。

具体的には、客観的証拠を積み重ねることで、実際は被害児童と性的関係を持つに至らなかった、あるいは人違いである旨の主張をする、または実際に性的関係を持ったとしても18歳未満だとは知らなかった旨の主張をする、さらには18歳未満と知っていたが、単なる性的欲求を満たすために性的関係を持ったわけではなく結婚を前提に真剣に交際していた上での行為であった旨の主張をしていきます。

 

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