~社会的制裁~
刑事事件を起こしてしまった場合、事件の大きさにもよりますが、往々にして事件のことが職場や学校に知られてしまうことがあります。
そして、事件が職場や学校に知られてしまうと、最悪の場合、懲戒解雇や退学処分となってしまう可能性があります。
このような社会的制裁を避けるためには、早期に事件を解決し、沈静化を図ることが何よりも大切です。
刑事事件に関わってしまった場合、職場や学校との関係をご心配になるのは当然のことです。
もしも、逮捕・勾留されてしまえば、身柄を拘束され、職場や学校に行くことが出来なくなる恐れがあります。
身柄拘束の期間が長期になればなるほど、職場や学校に事件のことを知られるリスクが高まります。
ですから、事件化を防ぎ逮捕を避け、あるいは勾留させないためにも、早期に適切な対応を採ることが大切です。
また、日本の刑事司法は精密司法といわれており、起訴後の有罪率は99%といわれていますが、反面、有罪にできると検察官が判断したものでなければ、起訴しないため、送致事件の起訴率は40%ほどです(平成26年度犯罪白書)。
適切で迅速な弁護活動を行うことで、裁判にならずに事件を終了させることもできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行い、できる限り早期に日常生活に復帰できるよう尽力します。
~職場や学校に知られないようにするための具体的な弁護活動~
- 捜査機関と交渉し、早期の釈放を求める
- 示談を成立させ、早期の事件解決を目指す
- 事件を報道・公表されないように警察や検察に働きかける
- 報道内容の訂正・削除を報道機関に求める
~事件が職場や学校に知れてしまうケース~
・身柄拘束が長期にわたる場合
逮捕や勾留によって身柄が拘束されてしまうと、その期間職場や学校には行けなくなってしまいます。
2,3日休む場合ならば、ある程度理由をつけることができます。
しかし、身柄拘束の期間が長期になればなるほど、職場や学校は何事かと疑いを持つことになるでしょう。
逮捕されてしまうと、72時間の身柄拘束を受けます。
そして、その間に検察官が勾留を請求するかどうかをします。
検察官による勾留請求が裁判官に認められれば、最大で20日間の身体拘束を受けることとなります。
その後、検察官により起訴されると、さらに起訴後も勾留が引き続き長期間の拘束が続きます。
このような身柄拘束の手続きから早期に解放してもらうには、示談が成立しているという事情が、非常に有利に働く事情となります。
被害届が出される前であれば、示談により、事件化を防ぐことも可能です。
・事件が報道・公表されてしまう場合
事件を起こしてしまった方やそのご家族としては、いつ職場や学校に事件のことを知られてしまうか、気が気でなくなることでしょう。
もしも、職場や学校にしられてしまえば、最悪の場合、懲戒解雇や退学となる恐れがあるのですから、ご心配されるのも当然です。
報道機関による報道は、基本的には警察や検察等捜査機関の情報提供に基づき行われます。
そして、一度事件が報道・公表されてしまえば、職場や学校などに知られてしまうリスクは飛躍的に高まります。
また、近年ではインターネットの普及発達により、ネット上の記事に掲載されてしまうと、半永久的に事件の記事が残ることになり、今後の社会生活を送るうえで大きな障害が残る可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、事件化を防ぐなど早期に事件を沈静化することが重要であることは当然として、捜査機関が情報の提供をしないよう働きかけることが重要です。
また、事実と異なる内容の記事や誤った事件の報道がなされてしまった場合には、速やかに内容の訂正・削除を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、弁護士との初回の法律相談を無料で承っております。事件について、ご心配な点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。