自首とは
自首というのは、捜査機関に発覚する以前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を述べ、訴追を求める意思表示をいいます。
一般的には、警察署に自ら出頭して犯罪を告白することと思われるかもしれませんが、法的には、自分から申し出ればすべてが自首というわけではありません。捜査機関に発覚する以前になされ、訴追を求める趣旨である必要があります。
ですから、捜査官の取り調べで自白したという場合には、自首は成立しません。
法律上の自首が成立すれば、裁判所の裁量により減軽をすることができます。
ただ、必ず減軽されるといったわけではありませんので、その点には注意が必要です。
自首の成立要件
① 自発的に自己の犯罪事実を申告すること
犯罪事実の申告は自ら進んでなされる必要があります。
ですから、単に捜査機関の取調べに対して自白した場合は、自発的な申告とはいえません。
もっとも、逮捕・勾留中の取調べ中であっても、未だ発覚していない余罪について自白した場合には、自首が成立します。
ただ、捜査機関が余罪の嫌疑を持っていた場合には成立しません。
また、犯罪の発覚前に犯行をほのめかしたことをきっかけに行われた取調べで自供するに至った場合も自首には当たりません。
このように、自発的な申告というのは、かなり厳密に、自ら進んで行ったということが要求されているものといえます。
なお、申告に至る動機は、必ずしも反省から出たものである必要はありません。
自己の犯罪が露見したと勘違いして、処罰から逃れるのを免れることをあきらめて犯行を申告した場合にも、それが捜査機関に発覚していない限り、自首は成立し得ます。
② 自己の訴追を含む処分を求めること
犯罪の申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が、明示的あるいは黙示的にでも含まれていることを要します。
申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。
③ 捜査機関に対する申告であること
ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員(警察官であり、司法巡査を含まない概念です。)を指します。
申告の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんが、いつでも捜査機関の支配内に身を置ける状態にあることが必要であると考えられます。
④ 捜査機関に発覚する前の申告であること
捜査機関は、犯罪を直接申告する相手に限らず、捜査機関全体を意味します。
ですから、申告の相手方が犯罪事実を知らなくても、他の捜査機関の誰かが知っていれば自首は成立しません。
また、発覚とは、犯罪事実そのものだけでなく、犯人が誰かということも含まれます。
したがって、犯罪事実は明らかとなっているが、犯人が誰であるか全く判明していない場合も自首は認められます。
ただ、犯人の所在だけが不明の場合は、発覚する前ということはできません。
自首の効果
刑法上、自首は刑の任意的減軽事由とされています。
自首をした者に対しての減軽をするかどうかは、裁判所の裁量によって判断されるため、事件の性質や、自首の態様などの諸般の事情を総合的に考慮されて決定されることになります。
自首によって減軽がされる場合には、対象となる罪名の法定刑の上限と下限を各2分の1に減じて処断刑を算出し、その範囲内で量刑が決定されます。
また、自首をした場合には、自らの犯行を素直に認めて罪を償う意思が認められるとして、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないという判断がされやすくなります。
そうすると、事件の軽重にもよりますが、逮捕されずに済んだり、逮捕後の勾留などを避けることができたりして、身柄拘束から早期に解放される可能性が高まります。
事案によっては、不起訴処分を獲得することによって、刑事処分を避けられるケースもあります。
自首が成立するには、上記の要件を満たすことが必要となりますので、自首しようと考えている方は、法律上自首の成立要件が揃っているかどうかを明らかにするため、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、法律上自首が成立しないとしても、捜査機関に自ら正直に犯行を告白したことが、有利な情状事実として、裁判所の量刑判断に考慮されることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、自首・出頭した後の刑事手続きについても適切にアドバイスすることが可能です。
ご要望があれば、引き続き事件を受任し、適切な弁護活動を行うこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、初回の法律相談を無料で行っているほか、出頭同行サービスも受け付けております。自首・出頭を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。